税務署が無申告者を把握する方法と税務調査を受けるリスク


確定申告をしていない無申告者が税務調査を受けた場合、申告している方に比べて罰則が重く、悪質性が高い脱税は刑事罰の対象となります。

税務署は様々な方法で無申告者の情報を集めているため、本記事で無申告が見つかる原因と、税務調査を受けるリスクについて解説します。

国税当局が無申告者の調査に積極的な理由

所得税や法人税などは、申告納税制度を採用しており、納税者が自発的に適正な納税をすることを前提としています。

無申告者を野放しにしていると、納税者間で強い不公平感が生まれてしまうため、国税当局は無申告事案に対して的確かつ厳格な対応をしています。

無申告事案は、税金の種類を問わず調査の重点項目として掲げられており、確定申告を行っている人よりも厳しい目で見られることは間違いありません。

また税務調査は自宅等に調査担当者が訪れる実地調査だけでなく、文書等による接触方法で申告漏れを指摘する「実地調査以外の調査」も行われています。

実地調査以外の調査も税務調査ですので、無申告の指摘を受ければ本税以外に附帯税を納めることになりますのでご注意ください。

税務署が無申告を把握する4つの手段

税務署は、次の4種類の方法を用いて無申告者の実態を把握しています。

法定調書など税務署に提出される資料

税務署は源泉徴収票など、法的に提出が義務付けられている法定調書を無申告者の情報源として活用しています。

法定調書は執筆時点において60種類も存在し、不動産の売買した際に提出する調書(不動産等の譲受けの対価の支払調書)や、国外送金を行った際に金融機関が提出する調書(国外送金等調書)などがあります。

取引相手等が法定調書で個人・法人名を記載して法定調書を提出すれば、確定申告をしていない場合でも、税務署側は事業を行っている実態を把握することが可能です。

調査対象者の領収書・請求書

税務調査では、申告内容の確認のために領収書や請求書を確認します。

領収書等が架空または偽造されたものではないかチェックするために、領収書等に記載されている取引相手に対して反面調査を実施することもあります。

反面調査を実施する際、調査担当者は反面調査先の事業者の情報を確認することになりますが、無申告であれば税務署に申告事績がありません。

そのため本来の調査対象者の調査が完了した後、反面調査先の事業者に対して調査が実施され、無申告の指摘を受けることになります。

テレビ・インターネット等による情報収集

税務署は、テレビやインターネットからも情報収集します。

たとえばテレビで話題となっている人気店は売上が伸びていることが考えられますので、税務署は適正に申告しているか確認し、申告内容の不備や無申告があれば税務調査で指摘します。

最近ではSNS上の発言から無申告の端緒を把握し、税務調査に発展するケースもあるため、インターネット上の発言にも気を付けなければなりません。

一般の方からの情報提供

国税庁は、ホームページ上で課税・徴収漏れに関する情報の提供を受け付けており、そこから税務調査に発展するケースもあります。

匿名で情報提供ができる関係上、取引が終了した相手先や顧客から国税庁へ、無申告の情報が流出している可能性は否定できません。

情報提供されたとしても必ず税務調査を受けるとは限りませんが、無申告の事業者は申告義務を怠っていることから、情報提供を端緒として税務調査が実施されることは十分に考えられます。

確定申告を行わず無申告のまま放置するリスク

加算税の税率が上がる

加算税の種類には「過少申告加算税」・「無申告加算税」・「重加算税」の3種類あります。

過少申告加算税は、期限内に申告書を提出した方が修正申告書を提出した際に課される罰金で、本税の10%~15%を支払うことになります。

それに対し無申告加算税は、期限を過ぎてから申告書を提出した場合に課される罰金で、税率は過少申告加算税よりも高い15%~20%です。

期限内に申告書を提出していた方が自主的に修正申告書を提出したときは、過少申告加算税はゼロです。

しかし期限後申告の場合には、自主的に申告書を提出したとしても、本税の5%は無申告加算税として課されます。

重加算税は、仮装隠ぺいにより税金を脱税した際に課される税金です。

期限内に申告書を提出していた場合の重加算税の税率は35%と非常に高いですが、無申告に対する重加算税の税率は40%と更に上昇します。

無予告による税務調査の実施

税務調査は、事前に調査担当者から調査対象者に対し、調査を実施する連絡を行うのが原則です。

しかし税務署が事前連絡をすることが調査に支障をきたすと判断した場合、無予告で調査を実施することも認められています。

無予告調査は、朝自宅や事務所に調査担当者が訪れ、その場で税務調査を実施する旨が伝えられます。

税務調査は任意調査ですが、合意が得られるまで調査担当者はその場を離れません。

申告書を提出している納税者であれば、無予告で調査が実施される可能性は低いですが、無申告者は事前に連絡すると調査から免れようとする方もいるため、無予告で調査が行われることもあります。

まとめ

税務調査を受けて期限後申告書を提出するのと、自主的に期限後申告書を提出するのでは加算税の税率はもちろんのこと、税務署の心証も違います。

納税意識が低いと判断された場合、税務署のチェックは厳しくなりますし、再度調査を受ける確率も高くなります。

無申告の状態はリスクが大きいため、税理士などの専門家に相談して1日でも早く申告書を提出してください。

京都市の無申告対応サポートをしていますのでお気軽にご相談ください。