税務調査で狙われやすいフリーランスの特徴と今後の調査の動向

税務署は法人税と所得税で担当部署が分かれていますので、個人事業主に対しても税務調査は実施されます。

また最近の国税当局の動向から、今後はフリーランスへの調査が積極的に行われる可能性も出てきましたので、今回は税務調査で狙われやすいフリーランスの特徴について解説します。

個人事業主とフリーランスの違い

個人事業主は税法上の区分、フリーランスは働き方の一つです。

個人事業主は法人を設立せず独立して事業を行っている人をいい、事業を営む際は税務署へ個人事業の開業届を提出しなければなりません。

フリーランスは企業などの組織に属さずに働く人をいい、個人で仕事を受注し、労働の対価として報酬を得ている人は「フリーランス」と呼ばれています。

フリーランスとして活動されている方の多くは、税法上の個人事業主に該当するため、個人事業主のことをフリーランスと呼称する場合もあります。

税務署から狙われるフリーランスの特徴

税務調査は、本来納めるべき税金を支払っていない疑いがある納税者を対象として実施されます。

したがって申告誤りの可能性があるフリーランスほど、税務署から狙われやすいです。

申告書の記載内容がずさん

法人や事業を営んでいる個人は、税に関する知識をある程度身に付けていますが、フリーランスとして活動したばかりの方は、相対的に税知識が乏しい傾向にあります。

給与所得者は会社で年末調整をしてくれるため、税知識がなくても申告ミスが起こることは少ないです。

一方、フリーランスで得た収入は事業所得や雑所得に該当するため、自身で確定申告をしなければならず、経費計上できる費用のや判断や税金計算は納税者が行わなければなりません。

税務署に指摘されやすい誤りとしては、仕事以外の支出を経費計上しているケースがあります。

公私で使用しているものは、仕事として使用している部分の割合のみが経費の対象であり、使用頻度等で経費を按分します。

なお按分方法が実情に即していない場合には、税務調査で経費を否認され、追徴課税を支払うことになります。

確定申告書を提出していない(無申告者)

フリーランスの方は、会社員の延長として捉えている人もおり、確定申告手続きが必要であることを認識していない方も一定数います。

無申告に対する税務調査は、国税当局の要調査項目の一つに掲げられており、税務署が無申告の事実を把握した場合はすぐに調査が実施され、本税以外に加算税・延滞税を支払うことになります。

期限後申告書を提出した際に課される加算税は「無申告加算税」であり、本税の15%を追加で支払わなければなりません。

また納税額50万円を超えた部分に対する無申告加算税の税率は20%と、ペナルティが更に重くなります。

白色申告で確定申告手続きを行っている

事業所得の申告を行う方法としては、白色申告と青色申告の2種類あります。

青色申告で申告する際は、事前に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりませんので、提出をしていない個人事業者は白色申告に該当します。

青色申告は帳簿作成などを厳格に行う見返りとして、青色申告特別控除など税制面の優遇措置が与えられているのが特徴です。

それに対し白色申告は、税制の優遇措置がない代わりに簡易的な方法での帳簿作成が認められています。

ただ帳簿管理がおろそかになると申告誤りが発生しやすくなるため、同じ内容の申告書が提出された場合、青色申告者よりも白色申告者の方が税務調査を受けやすいです。

今後フリーランスが税務調査の対象となる理由

令和4年8月に「所得税基本通達の制定について」の一部改正案についての意見公募手続きが実施され、所得税法基本通達に雑所得の例示等が追記される可能性が高くなりました。

事業所得と業務に係る雑所得の所得区分は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定します。

通達が改正された場合、対象となる所得が納税者の主たる所得でなく、その所得に係る収入金額が300万円を超えないときは、特に反証のない限りは雑所得と取り扱うこととしています。

自営業者の事業所得は主たる所得ですので、通達の変更による影響は少ないです。
一方で、副業など複数の収入源を持つフリーランスについては、フリーランスで得た所得が雑所得とみなされる可能性があります。

雑所得は青色申告が適用できませんし、他の所得との損益通算もできません。

通達改正が行われた場合、所得区分の判断をめぐり、事業所得で申告しているフリーランスに対して税務調査が実施されることも考えられます。

フリーランスの税務調査対策

税務調査を実施する調査担当者の人数には限りがありますので、税務署に調査を実施するメリットを感じさせなければ、調査を受ける確率は下がります。

白色申告と青色申告では青色申告、税理士関与の有無では税理士が関与している方が税務調査の対象となりにくいです。

青色申告者になれば、青色申告特別控除などの優遇措置を適用できます。所得区分の判断が難しい場合に税理士へ相談することも選択肢です。

まとめ

日本社会の働き方は少しずつ変化しており、副業を始める人やフリーランスとして活動する人も増えています。

確定申告の経験が無い人ほど申告誤りが起こりやすく、税務調査の対象となりやすいです。

フリーランスの方でも、申告書を適正に作成して提出すれば税務調査を極力回避できますので、税金対策と並行して税務調査対策も万全にしてください。

京都市の無申告対応サポートをしていますのでお気軽にご相談ください。