合同会社のメリット・デメリット。設立手続きと株式会社との相違点
合同会社は、株式会社にはない特徴や利点がある一方、設立する際の注意点もあります。
本記事では合同会社の概要と、株式会社との違い、設立手続きの流れについて解説します。
合同会社の概要
合同会社とは、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の一つであり、2006年の会社法改正で新設された会社形態です。
出資者(社員)は経営者となり、社員1名から会社を設立することができます。
出資者は有限責任者となり、出資した以上の債務を負わないのは、合資会社や合名会社とは異なる点です。
株式会社に比べて合同会社の企業数は少ないですが、「Apple Japan」や「アマゾンジャパン」などの大手外資系は合同会社として活動しています。
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社の大きな違いは、所有と経営が一体なのか、分離なのかの違いです。
株式会社は、出資者である株主と経営者が別々である「所有と経営の分離」による体制が特徴です。
会社の株式を保有している人が経営に携わらなくても問題ありませんし、1株も保有していない人が役員として活動することもできます。
それに対し合同会社は、出資者である社員と経営者が同一人であることが特徴です。
出資者がそのまま経営に携わることになるため、事業方針を早期に決められる利点があります。
合同会社を設立する際の流れ
合同会社を設立する場合、次の流れに沿って手続きすることになります。
<合同会社の設立手続きの流れ>
基本的な手続き方法は、株式会社を設立する場合と同じです。
定款作成時に収入印紙を貼ることになりますが、電子定款であれば収入印紙は不要となるため、支出を減らすことが可能です。
また株式会社と違い、定款は公証人に承認してもらう必要はありません。
登記申請が完了しましたら、税務署や市区町村などに届出が必要となります。
法人の銀行口座を開設する際は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出が求められることがありますので、登記手続きの際に複数枚取得すると手続きをスムーズに進められます。
合同会社を設立するメリット
設立費用が安い
合同会社は株式会社よりも設立費用が安いため、法人成りの選択肢として合同会社を選ぶ方もいます。
株式会社は登録免許税として最低15万円を支払う必要がある一方、合同会社を設立する際に支払う登録免許税は最低6万円と安くなっております。
また株式会社を設立する際に必ず支払うことになる定款の認証手数料は、合同会社では不要ですし、合同会社には決算公告義務がないため、官報掲載費もかかりません。
法人化による恩恵はそのまま受けられる
合同会社は法人形態の一つですので、事業で得た利益に対する税金は法人税として支払います。
所得税の最高税率は45%なのに対し、法人税の最高税率は23.2%と低いため、個人事業主は法人成りをするだけで節税できるケースもあります。
素早い意思決定が可能
株式会社は、株式総会で株主の意見を聞かなければなりませんし、株式の保有割合によっては株主の主張を受け入れることも必要になってきます。
その点、合資会社は出資者と経営者が同一人であるため、意思決定がスピーディーです。
合同会社を設立するデメリット
資金調達の方法が限られる
合同会社は株式を発行することができないため、株式会社よりも資金調達の方法が限られています。
株式会社は所有と経営が分離していますので、投資家にお金だけを出資してもらうことも可能ですし、創業当初の資金調達方法としても活用できます。
また株式を増資することで新たに資金を確保したり、会社が保有する株式を売却したりして資金を得ることもできるため、資金調達の選択肢は株式会社の方が豊富です。
株式会社よりも知名度が低い
合同会社は2006年から新設された会社形態ですので、株式会社に比べて知名度が低いです。
知名度は社会的信用力にも影響し、事業形態の違いで取引の成立・不成立が変わってくることも考えられます。
また従業員を募集する際、株式会社以外の形態は、それだけで敬遠される可能性もあります。
合同会社を設立するのに向いている人・業種とは
合同会社は設立コストを抑えられるため、個人事業主が法人成りをする際に選びやすくなっています。
株式会社だと株主が発言権を持つことで、方針転換を余儀なくされることもあるため、スピーディーな経営判断が必要となる業界では、合同会社として活動した方がいい場合もあります。
合同会社は株式を活用しての資金調達はできませんが、金融機関からの融資は受けられますし、高額な事業資金を必要としない事業であれば、資金調達の手段が少ないことはマイナスにはなりません。
特定の相手と取引を行う場合や、飲食店など一般消費者を対象としている業種については、会社形態よりもブランド力の方が重要となるため、合同会社のメリットを活かして事業展開するのも選択肢です。
まとめ
合同会社は、世間的な知名度では株式会社に劣りますが、外資系の会社などは合同会社で会社運営をしています。
資金調達にあまり困らない事業であれば、合同会社のデメリットは少ないです。
合同会社を設立後、株式会社に変更することも可能ですので、会社を設立する際は専門家に相談した上で会社形態の種類を決断してください。
京都市の会社設立や創業支援をしていますのでお気軽にご相談ください。