会社員がマイクロ法人を設立するメリットと注意すべきポイント
働き方改革の影響で、勤務先の給与以外に収入源を持つことは珍しくなくなり、税金対策でマイクロ法人を設立するケースも増えています。
本記事では会社員が会社を立ち上げるメリットと、設立する際の注意点について解説します。
会社員(サラリーマン)でも会社を作ることは可能なのか
会社を設立する人の条件はないため、会社員として働きながら会社を立ち上げることは可能です。
一昔前まで、株式会社を立ち上げるには資本金1,000万円以上、取締役は3名以上必要でした。
しかし2006年の会社法施行により、資本金1円、取締役1名で株式会社を設立できるようになるなど、現在は会社を作りやすい環境が整えられています。
会社員がマイクロ会社を設立するケース
マイクロ会社とは従業員1名で事業を行う、いわゆる「1人社長」の会社です。
事業に携わるのが1名であれば個人事業主として活動するのも選択肢ですが、次に該当するケースでは、個人事業主よりも法人として活動するメリットの方が大きいです。
副業による収入が一定以上ある場合
法人税は所得税よりも最高税率が低いため、副業(複業)による利益が1,000万円を超える場合には、法人化による節税効果が見込めます。
所得税は10種類の所得区分の所得金額を合計し、課税所得金額に税率を乗じますので、本業と副業で得た所得は合算して、税額を算出しなければなりません。
法人税は法人が得た利益に対して課される税金であり、所得税と同様に利益が多くなるほど税率は高くなります。
しかし法人税の最高税率は所得税の約半分なので、利益が多い場合には、法人税として税金を納めた方が支払う金額は抑えられます。
また利益を個人と法人に分散すれば、課税対象の金額は少なくなるため、所得税と法人税に適用される税率が下がるのも利点です。
事業に必要となる経費が多い場合
経費が多く発生する事業では、経費計上の有無で納税額が大きく変わります。
給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いて算出しますが、会社員が給与を得るために支出した金額は原則として経費として控除されません。
個人事業主については、売上を得るために支出した費用を経費として計上できます。
しかし、公私で使用している備品等は案分し、仕事で使用している部分の割合しか経費にはなりません。
一方、法人は公私の境目がありませんので、事業で使用する支出は基本的に経費となりますし、赤字が発生した場合でも、欠損金は最大10年間繰り越すことが可能です。
資金調達の手段を増やしたい場合
社会的信用力は事業を行う上で重要ですが、個人と法人では信用力が全く異なります。
会社員や個人事業主は社会的信用が低いため、金融機関の融資審査は厳しく、個人との取引を行わない会社も存在します。
法人は個人よりも社会的信用力が高く、多額の資金調達を要する事業において法人化は必須です。
また法人化することで、企業間取引のみを行っている会社と契約できるようになるため、企業を相手に事業を行う場合には、従業員の人数に関係なく法人として活動することを検討してください。
マイクロ法人を設立する際の注意点
会社員が法人設立手続きをする際、いくつか注意点がありますのでご紹介します。
法人の設立・維持には費用がかかる
法人として活動するためには、定款や実印を作成した後に登記申請するなど、会社を設立するための手続きが多くあります。
定款は会社のルールとなるため、必要事項を漏れなく記載する必要がありますし、定款は公証役場で認証を受けなければなりません。
また設立費用としては、定款認証の手数料や登記申請時の登録免許税など、10万円以上かかります。
赤字であれば法人税はゼロですが、法人住民税については赤字であっても支払うことになり(最低7万円)、法人住民税の金額は個人住民税の10倍以上です。
法人は個人事業主よりも事務手続きが多い
法人税の申告書は所得税よりも複雑であり、申告書の90%は税理士が関与しています。
申告書の作成ミスがあれば税務署から指摘され、加算税・延滞税といったペナルティを支払うことになります。
また株式会社には決算公告義務や、市区町村などに対して行う届出や申請など、やるべき手続きが多くあります。
本業を行いながら設立に関する事務作業を1人で行うのは難しいため、登記手続きは司法書士、税務関係手続きは税理士に外部委託するなど、作業を分担する必要があります。
勤務先の会社との関係悪化
法律上は会社員でも会社を設立できますが、勤務先が副業を禁止していていれば、会社設立が就業規則違反に該当する可能性があります。
規約違反にならない場合でも、立ち上げた法人の事業内容が勤務先の会社と同じだと、トラブルに発展することも考えられるため、就業規則は設立手続きを行う前に一度確認してください。
まとめ
副業による所得が一定以上ある場合、法人として活動するメリットは多くありますが、所得が一定額に満たないと法人化するメリットは薄れるため、事前にシミュレーションすることが大切です。
設立してから軌道修正するのは大変ですので、会社設立に関する不明点がある場合には専門家へ相談し、納得する形で会社を立ち上げてください。
当税理士事務所では、京都市の会社設立や創業支援をしていますのでお気軽にご相談ください。