会社を設立する際に資本金はいくらに設定すべきなのか

資本金は会社を設立する際に必須ですが、金額が多くなると税負担等は重くなります。

一方、資本金が少なすぎると事業に支障が出る恐れがあるので、会社の状況に応じて資本金の額は設定しなければなりません。

本記事では資本金を設定する際の基準と、出資する金額の大小による影響について解説します。

資本金は事業を行うための原資

資本金とは、株主が会社へ出資した金額をいい、会社の運転資金だけでなく、設立時の費用や新規事業を立ち上げる際の原資として活用します。

著名な人が起業する場合や、有望視されている事業を立ち上げるケースにおいては、投資家から出資を受けられることもありますが、一般的には創業者の財産を投じて資本金とすることが多いです。

資本金として出資できるのは現金だけでなく、車やパソコンなどの現物を出資することも可能です。

ただ現物出資の割合や金額が一定以上になるときは、裁判所に対して現物出資財産の価額を調査させるために、検査役の選任手続きが必要になります。

株式会社は資本金1円から設立することが可能

資本金は会社の運転資金としての役目がありますので、設立時の状況に応じて資本金の額を決定します。

ひと昔前までは、株式会社を設立するために資本金は最低1,000万円必要であり、有限会社であっても、会社を立ち上げるためには300万円を用意しなければなりませんでした。

しかし2006年の会社法の施行により、株式会社を設立する際に準備する資本金の最低額は1円に引き下げられたため、現在は資本金の額を自由に設定できるようになっています。

設立時の資本金の大小による影響

資本金の額は任意で設定できますが、金額が少なすぎると事業資金の不足が懸念されますし、多すぎると設立時の費用が増えてしまうので一長一短です。

資本金の大きさは社会的信用力に影響する

資本金は会社の体力を示す指標であり、社会的信用力を図る判断材料の一つです。

金融機関から融資を受ける場合、返済能力の有無が重要なポイントとなりますが、資本金は返済を必要としない財産ですので、資本金が多い会社ほど融資は受けやすくなります。

また事業を行う際、取引相手はこちらが代金を支払う能力があるか判断するために、資本金の大きさを確認することもあります。

資本金の額が多いほど登記費用は増える

株式会社を設立する際、「150,000円または資本金の額×0.7%のいずれか高い金額」を、登録免許税として支払わなければいけません。

資本金を3,000万円とするのであれば、登録免許税は21万円になりますので、設立コストを抑えたい場合には資本金の調整も必要です。

また会社設立時には定款を作成し、公証役場で認証を受けますが、認証手続きには費用がかかり、資本金の額が大きくなるほど手数料は高くなります。

<資本金の額に応じた定款の認証手数料>

  • 100万円未満・・・30,000円
  • 100万円以上~300万円未満・・・40,000円
  • 上記以外・・・50,000円
  • 会社の資本金を設定する際の判断基準

    会社を設立する際の資本金の額は、次の3点を踏まえた上で設定してください。

    3か月から半年分の事業運転資金が目安

    会社設立時は初期費用がかかりますし、収入も多くは見込めませんので、収入が数か月間ない状態でも、事業を継続できる資金は確保する必要があります。

    個人事業主として実績がある方が法人成りをする場合には、設立時点から収入を確保することができるため、資本金を少額に設定しても影響は小さいです。

    しかし、イチから会社を立ち上げて事業をスタートするとなると、3か月から半年程度の事業運転資金をまかなえる金額を用意しなければ、資金不足に陥る可能性も出てきます。

    1か月で必要となる支出は会社ごとに違いますので、設立前に維持管理費がどの程度かかるのかを把握してください。

    資本金1,000万円以上は消費税の課税事業者に該当

    消費税は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者として消費税の申告手続きが必要です。

    新設の法人については、設立1期目および2期目の基準期間はないため、原則として消費税の納税義務は免除されます。

    しかし資本金の額が1,000万円以上の法人については、基準期間のない事業年度であっても納税義務は免除されず、消費税の課税事業者となるのでご注意ください。

    業種ごとの許認可条件を確認すること

    法人が営む事業の種類によっては、行政機関に許認可申請が必要になりますが、許認可の条件に資本金の額が含まれていることがあります。

    たとえば建設業なら500万円、一般労働者派遣事業なら2,000万円が許認可を受けるために必要な資本金の額ですので、手続き前に資本金の条件があるか確認してください。

    まとめ

    株式会社は資本金1円でも会社を設立することは可能ですが、事業資金がない状態で経営するのは困難です。

    ただ資本金の額が多くなれば、登記費用などのコストは高くなりますので、専門家と相談の上、会社にとって最適な額を資本金として設定してください。

    当税理士事務所では、京都市の会社設立や創業支援をしていますのでお気軽にご相談ください。