学習塾・習い事の月謝はいつ売上に?|前受金・回数券・入会金の会計と消費税を税理士が解説【完全ガイド】
監修税理士 小澤哲二

「月謝や年間一括払い、回数券…売上っていつ計上するの?」——学習塾・スクール・習い事教室を運営する方へ。
教室ビジネスは先にお金を受け取り、後から授業・レッスンを提供することが多い仕事。この「前受け」の扱いを間違えると、利益と税額がぶれ、中途解約の返金でもトラブルになります。この記事では、京都で教室ビジネスを数多く支援する税理士が、月謝・前受金・入会金の会計と消費税を3分で整理します。
- 月謝・年間一括払い・回数券(チケット)で受け取っている
- 売上をいつ計上すべきか、自信がない
- 入会金や中途解約の返金の扱いが不安
月謝は「その月の分」を売上に
売上は、お金を受け取った時ではなく、授業・レッスンという役務を提供した時に計上するのが原則(期間対応)。毎月の月謝は、その月の分を売上にします。翌月分を先にもらった場合は、その分は“前受金”で、翌月になって売上に振り替えます。
年間一括・回数券・チケットは「前受金」
- 年間一括払い:受け取った期の対応分だけ売上、残りは前受収益として翌期以降へ。
- 回数券・チケット:使われて(レッスンを提供して)初めて売上。未使用分は前受金で繰り越し。
ここを「受け取った月に全部売上」にしてしまうと、その期の利益がふくらみ、税金を余計に払うことに。逆に、決算をまたぐ前受をきちんと分けられていないと、申告を誤ります。
入会金の扱い
入会金は、返金しない性質のもの(入会の対価)なら、受け取った時に売上とするのが一般的です。ただし「一定期間の受講とセットで返金があり得る」など実態によって扱いが変わることもあります。規約の内容と合わせて整理しましょう。
学習塾・習い事の消費税(原則課税)
学習塾・語学・音楽・スポーツなどの習い事の月謝や入会金は、原則として消費税の課税対象です(学校教育法上の「学校」の授業料などのような非課税にはなりません)。免税/課税の判定(課税売上高1,000万円)にも月謝収入が含まれます。前受金の管理と合わせて、正しく把握しましょう。
中途解約・返金への備え
学習塾・語学教室などは、法律上「特定継続的役務提供」に当たることがあり、中途解約・クーリングオフや前受金の精算のルールがあります。年間前払い・回数券で先にお金を受け取っているほど、解約時に返金が必要になる場面が出てきます。前受金をきちんと管理しておくと、返金にも慌てず対応できます。
正しくやるための3ステップ
① 受け取ったお金を「売上/前受金」で分ける
提供済みの分は売上、これから提供する分は前受金。決算をまたぐ前受は特に注意します。
② 回数券・チケットの残数を管理する
未使用のチケットは前受金。使われた分だけ売上に振り替えます。
③ freeeで月謝・前受金・消費税を整理する
月謝・前受金・入会金の税区分をfreeeで管理すれば、正しい利益・税額が出て、返金対応もスムーズになります。
よくある質問
Q. 年間一括でもらった月謝、その月に全部売上でいい?
いいえ。提供した分だけ売上、残りは前受収益です。全額を売上にすると税金を払い過ぎます。
Q. 回数券が未使用のまま期をまたぎました。
未使用分は前受金として繰り越し、使われた期に売上とします。残数管理がポイントです。
Q. 月謝に消費税はかかりますか?
学習塾・習い事の月謝は原則、課税対象です。免税/課税の判定にも含まれます。
月謝・年間一括・回数券・入会金の売上計上と消費税を、あなたの実際の料金体系で具体的に整理します。freeeで気楽に、でもチームで本気で支える。訪問なし(来所もオンラインもOK)で全国対応です。
お電話:075-600-0244(受付 9:00〜17:00/平日)
※本記事は一般的な解説です。売上計上・前受金・消費税・特定継続的役務提供の扱いは料金体系・契約・最新の法令により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。



