会社員が働きながら会社を設立することは可能なのか
副業で所得が増えた方は、税金対策として法人を立ち上げることも選択肢になりますが、働きながら会社を設立するとなると、手続き面だけでなく本業への影響も懸念されます。
そこで本記事では会社設立の条件と、会社員が法人を作る際に注意すべきポイントをご紹介します。
会社員でも法人設立・運営は可能
副業するのに個人・法人は問いませんので、会社員が副業のために会社を設立し、副業を行っても問題ありません。
一般の方が会社を設立する際に選択肢となる法人形態は、「株式会社」と「合同会社」の2つで、将来的に事業規模を拡大する予定があるときは、株式会社が有力な候補です。
以前は資本金1,000万円以上など、株式会社を設立するためのハードルは高かったですが、現在は資本金1円でも設立することができます。
また創業者となる人に学歴などの条件はなく、知識があれば創業者自身が設立手続きを行うことも可能です。
副業を個人ではなく法人形態で行うメリット
副業を個人として続ける方法もありますが、副業の収入が多い場合、法人として活動した方が税金面と事業面で得られるメリットは大きいです。
課税対象の税目を所得税と法人税に分散できる
法人として活動することで節税効果が得られるのは、所得を個人と法人に分散ができるからです。
所得税は課税所得金額が多いほど税率が高くなり、課税所得金額が多くなると、最大45%の税率が課されます。
本業と副業の収入を個人として得ている場合、所得は合算しなければなりませんので、副業から発生する所得が少額でも、適用される税率は高くなることもあります。
法人税も所得税と同様、利益が大きくなると税率は高くなりますが、最高税率は23.2%と所得税の半分程度ですので、多額の利益が出ている事業については法人税として税金を納めた方が節税になります。
会社員を続ける場合、勤務先からの給与を法人に移すことはできませんので、本業の所得は所得税、副業の所得は法人税といった形で対象税目を分けるのが節税対策を講じる際のポイントです。
所得を分散すれば所得税と法人税の適用税率が下がりますので、トータルの税負担を軽減することができます。
取引範囲が拡大する
事業規模を拡大する場合、個人事業主として活動する範囲には限界がありますので、法人として活動することも検討しなければなりません。
一般的に法人は個人よりも信用力が高く、金融機関からの事業融資も受けやすい傾向にあります。
事業面においても、法人化することで個人とは取引していない法人と取引できるようになるため、事業を拡大しやすくなるメリットもあります。
勤務先に会社設立の事実を知られることはあるのか
会社を設立することで副業がバレる確率は、個人事業主として活動する場合よりも高いです。
個人事業主とは違い、法人は法務局に登記手続きを行うため、法人登記を調べれば会社を設立したことを確認できます。
法人の登記事項証明書は誰でも取得することができますし、国税庁の「法人番号公表サイト」を利用すれば、商号や名称、法人番号から法人を検索することも可能です。
また自らが設立した会社から報酬を受け取っている場合、勤務先の経理担当が給与に対して住民税が高いことを不審に思い、そこから副業が判明するケースもあります。
会社員が法人を作ることに違法性はありませんが、勤務先が副業を禁止している場合には気を付けてください。
会社を設立したことをバレないようにする方法
会社の存在をバレないようにするためには、設立した会社に関する情報を知られないようにすることが重要です。
会社の名前が判明すれば法人の情報は調べられますし、登記事項証明書には代表者の住所や氏名も記載されています。
一方で、従業員や株主の氏名は登記事項証明書に記載されていませんので、会社の代表者や役員に親族を据えることで、副業を見つけにくくする方法はあります。
株式会社は出資者と経営者が別々ですので、親族が経営者となっていても問題ありませんし、会社の株式をすべて保有していれば、親族に会社を乗っ取られる心配もありません。
会社設立前に確認しておくべきポイント
会社を設立する理由の多くは節税目的ですが、必ずしも法人が個人よりも節税できるとは限りません。
たとえば個人の事業所得の赤字は給与所得と損益通算できますが、法人と個人間の損益通算は行えませんし、所得税の最低税率は5%なのに対し、法人の最低税率は15%です。
会社設立時には定款認証手数料と登録免許税の支払いが発生するため、設立するための費用だけでも十数万円はかかります。
また事業年度ごとに社会保険料等の支払いもありますので、副業による収入が一定程度以内に収まる場合には、個人のまま活動することも選択肢です。
まとめ
会社員の方でも会社を設立することはできますし、対策を講じることで勤務先にバレずに副業を続けられます。
創業者自らが設立に関する作業を行う方法もありますが、働きながら設立手続きを行うのは大変です。
そのため専門家には法人成りの相談だけでなく、状況によっては設立手続きを依頼することも検討してください。
当税理士事務所では、京都市の会社設立や創業支援をしていますのでお気軽にご相談ください。