会社設立後に提出義務のある届出書・申請書の種類と提出期限

会社を設立する場合、法務局で法人登記をしなければなりませんが、設立した後もやるべき手続きは多数あります。

今回は会社設立後に提出しなければならない届出等の種類と、それぞれの提出期限について解説します。

年金事務所に提出する書類

年金事務所へ提出する書類は、3種類あります。

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 法人には、厚生年金保険・健康保険の加入が法律で義務付けられていますので、会社を設立したら「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出が必要になります。

    「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」は、従業員を採用した場合等、新たに健康保険および厚生年金保険に加入すべき人が発生した際に提出する届出です。

    「健康保険被扶養者(異動)届」は、被扶養者がいる場合や追加、被扶養者となっている家族の異動、届出事項に変更があった際に提出する届出です。

    届出書の提出期限は、いずれも事由が発生してから5日以内と猶予期間が短いため、優先的に手続きを済ませてください。

    労働基準監督署に提出する書類

    労働基準監督署へ提出する書類は、2種類あります。

  • 保険関係成立届
  • 概算保険料申告書
  • 労働保険の適用事業となった場合、労働保険の「保険関係成立届」を保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出しなければなりません。

    「概算保険料申告書」については、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内の提出が必要です。

    公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類

    公共職業安定所に提出する書類は、2種類あります。

  • 適用事業所設置届
  • 被保険者資格取得届
  • 「適用事業所設置届」の提出期限は、従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内です。

    「被保険者資格取得届」の提出期限は、雇い入れた日の属する月の翌月10日までです。

    公共職業安定所への手続きを行う際は、労働基準監督署が受理した届出の控えが必要となります。

    そのため労働基準監督署への手続きを済ませてから、公共職業安定所の手続きを行ってください。

    税務署に提出する申請書・届出書

    法人を設立した際に提出しなければならない書類は、次の通りです。

  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  • 「法人設立届出書」は、税務署に法人設立を知らせるための書類で、提出期限は法人の設立日(設立登記の日)から2か月以内です。

    「給与支払事務所等の開設届出書」は、源泉徴収義務者となった方が給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出する書類です。

    源泉徴収した税金を半年分まとめて納めたい方については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要となります。

    「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出期限は定められていませんが、特例が適用されるのは申請書を提出した日の翌月に支払う給与等からですので、提出するタイミングに注意してください。

    「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」は、消費税の新設法人に該当する法人が提出することになる書類です。

    届出書は、消費税の新設法人に該当した時点で速やかに提出しなければなりませんが、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨および、所定の記載事項を記載して提出している場合には提出を省略できます。

    都道府県税事務所・市町村に提出する書類

    法人設立に関する届出は、都道府県税事務所と市町村にも提出することになりますが、法人設立に関する届出の名称や期限は、自治体ごとに異なるので注意してください。

    たとえば千葉県千葉市に会社を設立した場合、千葉県の県税税事務所には設立日から1か月以内に「法人等の設立等報告書」の届出、千葉市には設立した日から30日以内に「法人設立・設置届出書」の届出をしなければなりません。

    行政機関への手続きはオンライン上で完結できる

    会社設立時に提出する届出は、種類ごとに提出先が異なるので手続きが面倒です。

    しかし「法人設立ワンストップサービス」を利用すれば、国税・地方税に関する設立届だけでなく、雇用に関する届出など、法人設立後に必要なすべての行政手続きをまとめて行うことができます。

    オンラインで手続きを行えるメリットは大きいですし、税務署の「青色申告の承認申請」など、提出が任意の届出にも対応していますので、提出義務のある書類と一緒に手続きすることも可能です。

    法人用銀行口座の開設・クレジットカード作成も必要になる

    法人として活動する場合、行政手続きだけでなく、銀行口座の開設も必要です。

    会社の銀行口座は、法人を設立した後に作成することになるため、登記手続きが完了しましたら速やかに口座開設の手続きを行ってください。

    最近ではクレジットカードも事業には欠かせなくなっていますので、口座開設後に法人名義のクレジットカード申請も必要になります。

    まとめ

    本記事で紹介した届出等は、法人を設立した際に共通して必要になる手続きです。

    業種によっては、他にも提出しなければならない届出等はあります。

    提出期限はそれぞれ違いますし、提出を忘れてしまうと事業に支障が出る可能性もあるため、会社を立ち上げる際は事前に提出が必要となる届出等を確認してください。

    当税理士事務所では、京都市の会社設立や創業支援をしていますのでお気軽にご相談ください。