無利子・無担保で融資を受けられる制度の種類と適用条件

融資の金利(利率)が高ければ返済金額は増えますし、融資を受ける際の条件として担保提供が必要になることもあります。

一方で、融資制度の種類によっては無利子や低金利で資金調達ができるものや、担保を必要としない融資も存在します。

そこで本記事では、無利子・無担保で融資を受けられる制度の種類と、適用するための条件について解説します。

無利子の融資制度は基本的には無い

融資を行う金融機関などは、お金を貸す対価として利子を受け取ります。

無利子であればお金を貸すメリットが無くなりますので、無利子で融資が行われることは基本的にありません

ただ例外として、国や地方自治体が経済を活性化させるなどの目的のために、金融機関が設定する金利相当を負担し、実質的に無利子で融資を受けられる状況を作ることがあります。

最近では、新型コロナウイルス感染症の影響で経営が厳しくなった事業者を支援するために、無利子・無担保で融資を受けられる施策等も行われています。

担保提供をしなくても融資は受けられる

担保提供は融資金額の返済が滞った際、債権者が損害を補うための手段として用いられ、担保として提供する財産には不動産や株式などがあります。

融資金額が少ない場合や信用力の高い事業者については、担保提供を行わずに融資を受けることも可能です。

しかし創業当初や、経営状態が良好ではない事業者は返済が滞る可能性が高く、金融機関からの信用も低いため、担保提供を求められることが多いです。

無利子無担保融資(ゼロゼロ融資)は令和3年3月31日で終了

「無利子無担保融資」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で経営状態が悪化した中小企業者を支援するための施策です。

信用保証制度を利用した都道府県等の制度融資への補助を通じ、実質的に無利子・無担保で融資が受けられます。

利子が発生しなければ、融資で負担することになる支出がなくなるため、事業者にとって利用する価値の高い制度です。

なお無利子無担保融資の申し込みは、令和3年3月31日で終了していますので、現時点から本制度を利用することはできません。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は低金利の融資制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、中長期的に事業者を支援するための制度です。

設備資金や長期運転資金の目的で融資金額を使用することができますので、事業の立て直しのために活用できます。

中小企業事業に対する本制度は、融資後3年目までは融資金額4億円を限度として、利率が「基準利率-0.9%」に設定されているため、低金利で融資が受けられるのが特徴です。

基準利率は最低でも1.2%あるため、利子は発生することになりますが、一般的な融資制度よりも支払う利子を抑制できます。

また本制度を利用する際に担保提供は不要であり、返済期間は最長20年となっていますので、中長期的に利用できるのもメリットです。

なお新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用できるのは、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に経営状態が悪化した事業者のうち、感染症で売上が低下していることや、中長期的に経営状態が回復することが見込まれる事業者に限られます

<中小企業事業の新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要>

※無利子で融資を受けることができた、「中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度」は、令和4年9月30日で取扱いを終了しています。

「コロナ融資の借換保証制度」は返済負担を軽減する制度

コロナ融資の借換保証制度(コロナ借換保証)」は、事業者が融資金額を返済する負担を軽減する目的で創設された制度で、実施期間は令和5年(2023年)1月10日から、令和6年(2024年)3月31日までを予定しています。

保証付融資は信用力の低い事業者でも金融機関から融資を受けられるメリットがある一方、信用保証協会に対して保証料を支払わなければなりません。

コロナ融資の借換保証制度は、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、担保提供することなく、借入時の信用保証料を大幅に引き下げることができる制度となっています。

本制度を利用できる対象者は、新型コロナウイルス感染症の長期化や、物価高などの影響から経営状態が厳しい中小企業です。

売上または利益率が5%以上減少しているなどの条件だけでなく、コロナ融資の借換保証制度を利用する際、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成する必要があります。

<コロナ融資の借換保証制度の概要>

まとめ

無利子で融資を受けられるケースは基本的になく、経営状態によっては担保提供を求められることも少なくありません。

一方で、感染症の流行など経済が大きな打撃を受けた状況下においては、事業者を守るために、低金利や無利子・無担保で融資を受けられる制度が創設されることもあります。

特例的な措置は利用期間が定められていますので、融資を受ける予定がある事業者は、利用可能な優遇措置を上手く活用してください。

当税理士事務所では、京都市の創業融資獲得支援をしていますのでお気軽にご相談ください。