小口融資とは?制度の概要と利用するための条件を解説

資金調達の手段として、金融機関から融資を受けるのが一般的です。

ただ個人事業主や中小企業は、大企業と比べて融資の審査は通りにくいため、必要となる資金が少額の場合には、小口融資を活用するのも選択肢になります。

本記事では小口融資の概要と制度の種類、そして利用する際の注意点について解説します。

小口融資とは

小口融資とは、個人事業主や中小企業に対して行われる融資金額の小さい貸付をいいます。

融資金額が大きいと審査が厳しくなりますし、担保提供が求められることも多いです。

それに対し小口融資は、融資金額が小さいので審査は通りやすく、担保を提供せずに資金を調達できるので、小規模事業者でも利用しやすいのがメリットです。

事業規模が大きい会社でも少額の融資を受けることは可能ですが、小規模事業者経営改善資金や小口零細企業保証制度などは、小規模事業者を対象とした融資制度となっています。

また、小規模事業者向けの融資制度は一般の融資制度とは違い、金利が低く設定されており、多くの場合で担保提供が不要なのが特徴です。

小規模事業者経営改善資金

小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)は、日本政策金融公庫が実施している融資制度で、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で調達できます。

小規模事業者経営改善資金の利用対象者

小規模事業者経営改善資金を利用できるのは、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者です。

担保や保証人が不要であることはもちろんのこと、利率が1.30%と低く設定されているのも制度の魅力です。

融資限度額は2,000万円までとなっていますが、運転資金や設備資金として利用することができます。

また設備投資を行う場合には、「設備資金貸付利率特例制度」を併用することも可能です。

新型コロナウイルス感染症関連の融資制度の対象者

新型コロナウイルス感染症関連の融資制度は、感染症の影響を受けた事業者を対象とした制度で、通常の融資額とは別枠で1,000万円の融資を受けることができます。

別枠で設定された1,000万円に対する金利(当初3年間)は、「特別利率F - 0.9%」と、小口融資の中でも特に低金利で資金調達ができる融資制度です。
(「特別利率F」は、令和5年1月現在1.30%)

利用対象者は、最近1か月間の売上高または過去6か月の平均売上高が、前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している、またはこれと同様の状況にある事業者です。

また本制度を利用するためには、商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受け、商工会議所等の長の推薦が必要となります。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に経営が悪化した事業者を対象とした制度です。

融資限度額は、国民生活事業であれば8,000万円、中小企業事業は6億円と、高額の融資を受けることもできます。

一定の融資額に対する金利は、3年目まで-0.9%の軽減措置が講じられていますし、両制度とも無担保で利用することが可能です。

小口零細企業保証制度

小口零細企業保証制度は、信用保証協会が実施している小規模企業者を対象とした全国統一制度です。

対象者は、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者で、個人でも本制度を利用することは可能です。
(商業やサービス業については、従業員の数が5人以下の事業者が対象)

保証限度額は2,000万円に設定されていますが、既に保証協会の保証付融資を受けている場合には、その融資額との合計2,000万円が上限となります。

担保提供は原則不要で、法人は代表者が連帯保証人となりますが、個人の連帯保証人は不要です。

金利は融資を受ける自治体等によって異なりますので、利用する際はその地域にある信用保証協会に確認してください。

緊急小口資金とは

緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった方に対する貸付制度です。
(緊急小口資金の融資の申請期間は、令和4年9月30日で終了しております。)

対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響で休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯です。

無利子で保証人を必要とせず、個人事業主でも利用できるメリットがある一方で、貸付上限額は20万円と低いです。

また本制度の貸付は、生活再建までの間に必要な生活費用に充てることを目的としているため、事業運転資金を調達する手段として用いることはできません。

まとめ

個人事業主や中小企業を対象とした小口融資を活用できれば、低金利かつ担保提供をすることなく融資を受けることも可能です。

本記事で紹介した制度以外にも、小規模事業者が利用できる融資制度は数多くあります。

制度の存在を知らなければ、選択肢に入れることもできませんので、資金調達を検討されている方は、現在の経営状態で利用できる融資制度を今一度ご確認ください。

当税理士事務所では、京都市の創業融資獲得支援をしていますのでお気軽にご相談ください。