会社員も税務調査の対象に!税務署が狙っている人の特徴とは

税務調査は、法人や個人事業主などを対象に実施されるイメージがありますが、会社員の方でも調査を受けるケースはあります。

今回は税務調査の対象となりやすい会社員の特徴と、税務調査の流れについて解説します。

税務署が税務調査を実施する理由

税務署が税務調査を行うのは、本来納めるべき税金を支払ってもらうためです。

所得税や法人税は利益に対して課される税金であり、事業者は確定申告においてその年の利益の計算を行います。

ただ一部の事業者は売上を除外したり、経費を水増ししたりする脱税行為をするため、税務署は税務調査により脱税犯を摘発します。

一方、会社員は確定申告ではなく会社の年末調整で所得税の精算を行うため、確定申告が不要になるケースが多いです。

年末調整が未済の方や、住宅ローン控除などを適用するために申告手続きをする方もいますが、給与所得者の税金計算は事業者に比べて難しくありません。

そのため計算ミスなどのケアレスミスを除き、税務調査を受ける確率は事業者よりも少ないです。

会社員が税務調査を受けるケース

会社員が税務調査の対象となるのは、複数の会社から給与を得ている場合や、給与所得以外の所得が発生した場合です。

副業収入の申告漏れ

会社からの給与以外の所得が発生した年分は、確定申告で所得を合算し、納税額を算出します。

副業の申告漏れがあれば、税務調査により指摘され、本税だけでなく加算税・延滞税も納めることになります。

正社員でも副業が認められるケースも多くなりますが、複数の会社から給与を得ている場合、年末調整をすることができません。

勤務先ごとで年末調整をしてしまうと、基礎控除額を二重に差し引くことになり、間違った税率で所得税の計算をしてしまいます。

また不動産賃貸収入やライター業、ブログ収入を得ている場合も、確定申告で所得に対する税金を納める必要があります。

年末調整を受けた給与以外の所得が20万円以下であれば申告は不要ですが、医療費控除や寄附金控除などの適用する方は、20万円以下の所得も含めて確定申告をしなければなりません。

株式・FX・暗号資産の利益の申告をしていない

上場株式の売買は、証券会社で特定口座の源泉徴収することを承諾していれば、利益が発生していても確定申告をする必要はありません。

しかし一般口座で管理している株式を売買した場合や、特定口座でも源泉徴収することを承諾していないときは、確定申告で利益の精算をする必要があります。

FX取引や暗号資産取引は、利益に対する税金を天引きする源泉徴収制度が存在しないため、利益が発生した際は確定申告をしなければなりません。

特に暗号資産取引は、利益が発生しても申告していない人が多いため、税務署が取り締まりを強化しています。

会社員でも無申告であれば、税務調査を受ける可能性は十分ありますのでご注意ください。

売却した相続不動産の申告漏れ

不動産を売却した場合は譲渡所得の課税対象となり、売却金額と購入金額の差額に対して譲渡所得税が課されます。

自身で購入した不動産であれば、売却した際に利益が発生しているかを把握できますし、売却損の場合には譲渡所得税は課されません。

一方、相続した不動産を売却する際は、先代が購入した金額を取得費として譲渡所得税の計算を行います。

先祖代々引き継いでいた土地は購入金額が不明なことも多く、計算上の利益が発生することが多いです。

また譲渡所得税は不動産を売却した年のみに発生する税金なので、申告漏れが起こりやすく、複数人の相続人が共有名義で売却した際は、不動産の名義人ごとに申告手続きをしなければいけません。

会社員への税務調査の流れ

税務調査は、原則調査担当者から調査を実施する旨の連絡があります。

税務調査は自宅や事務所で実施することが多く、基本的には1日中調査対応に追われます。

調査担当者からの質問への回答は任意ですが、調査項目が解明されない場合、調査が2日目に突入することもありますので、必要に応じて質問には回答してください。

また調査が終了する際は、調査担当者から調査結果の説明があり、申告誤りの指摘を受けた場合には、修正申告書(期限後申告書)を提出することになります。

なお税務署が行う調査は任意調査ですが、正当な理由なく調査を拒否することはできません。

調査を実施する旨の連絡を無視していると、無予告で税務調査が行われることになりますので、税務署から連絡があった際は応対するようにしてください。

税務調査で申告誤りを指摘された場合はペナルティが発生する

税務調査で申告漏れを指摘された場合、加算税・延滞税の罰則を受けることになります。

加算税は、申告期限までに正しく申告書を提出しなかったことに対するペナルティです。

期限までに申告書を提出していなかった場合は、無申告加算税として本税の15%~20%、期限までに申告書を提出した後に申告誤りを指摘された場合には、過少申告加算税として10%~15%が賦課されます。

また意図的な脱税行為については重加算税として、本税の35%~40%を支払うことになるため、税金逃れに対する罰則は極めて重いです。

延滞税は、申告期限までに税金を納めなかった場合に発生するペナルティです。

延滞税の額は日割りで増えていきますので、所得税等の支払いが遅れた場合は、1日でも早く支払いを済ませてください。

まとめ

収入が会社からの給与のみで、年末調整で所得税の精算が完了している方は、税務調査を受ける可能性は低いです。

しかし副業や、暗号資産取引等による利益が発生していた場合には確定申告が必要ですし、申告していなかった場合には税務調査で指摘される恐れがあります。

調査対象となってしまうと余計な税金を支払うことはもちろんのこと、調査対応をしなければいけませんので、申告が必要になった際は忘れずに手続きしてください。

税務調査対応サポート(京都)をしていますのでお気軽にご相談ください。