役員貸付金は税務調査の対象になりやすい?対策と回避する方法を解説

役員貸付金は、会社が役員に対して金銭を貸し付けることをいいます。

役員への金銭貸付行為自体は問題ではありませんが貸し付ける理由や金額によっては、税務調査で指摘される可能性がある点には注意してください。

税務調査で指摘される役員貸付金の問題点

金銭貸付の相手が社長や役員など会社の関係者だった場合、税務署は返済状況や役員報酬を役員貸付金の名目で支払っていないかを確認してきます。

また、金銭貸付を行う際は利息を収入として計上しなければならず、計上漏れは税務調査で指摘されます。

役員報酬と認定されるリスク

税務署は税務調査において、役員の立場を利用しての金銭貸借の有無を調べます。

役員貸付の金額・返済期間・利息が適切であれば、税務調査を受けたとしても指摘されることはありません。

しかし役員報酬を役員貸付の名目で行っている場合には、役員報酬とみなされることもあるため、役員貸付は慎重に行わなければいけません。

役員報酬が損金算入できるのは一定の条件を満たした場合に限られ、税務調査で否認され役員報酬として認定された金額を損金計上することはできません。

また役員報酬と認定された金額は役員の所得となりますので、所得税の追徴課税の対象にもなります。

貸付利息の計上漏れ

会社が役員や使用人へ金銭貸付を行う際は、以下の利率に基づいて算出した利息相当額を収入計上しなければなりません。

<役員貸付における利率>

  • 会社が金融機関等から借り入れて貸し付けた場合
  • その借入金の利率
  • 上記以外の場合
    貸付けを行った日の属する年に応じた利率
       (参考:令和3年の貸付利率は1.0%)
  • 無利息または低利息で金銭貸付が行われた場合、上記の利息と実際の利息の差額が役員の給与として課税されます。

    ただし次のいずれかに該当する場合は、役員等へ無利息または低い利息で貸し付けたとしても、給与課税をしなくてもよいことになっています。

    <無利息・低利息貸付が認められるケース>

  • 役員または従業員が災害や病気などにより臨時に多額の生活資金が必要となった際、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
  • 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または従業員に対して金銭を貸し付ける場合
  • 上記の貸付金以外のケースにおいて発生する、所得税の課税対象となる経済利益の額が1年間で5,000円以下である場合
  • 役員貸付金に対する税務調査を回避する方法

    税務署は申告内容に誤りや疑義が生じた場合に税務調査を実施しますので、調査対象となるポイントを減らすことが重要です。

    役員貸付金の額を減らす

    役員貸付金が多い企業については役員から返済を求め、貸付金額を減らしてください。

    税務署が年間で実施する調査件数は限られていますので、調査担当者は増差税額が多く見込まれる事案から優先的に税務調査を行います。

    役員貸付金を役員報酬として認定して追徴課税の対象とする場合、役員貸付金として計上している額が多いほど、増差税額は発生しやすいです。

    しかし役員貸付金の額が少なければ、申告誤りを指摘しても増差税額は少額にとどまるため、税務調査の優先順位は低いです。

    合理性のある利率により金銭貸付を行う

    役員貸付を行う場合には利息を設定し、実際に返済を受けていることがポイントです。

    所得税法では通常よりも低い利率でお金を借りた場合、相場の利率と実際の利率の差額に対する金額は経済的利益として、所得税の課税対象となります。

    社内貸付規約を策定しても、設定した利息が低利息(無利息)であれば、役員が経済的利益を受けたとみなされてしまいます。

    そのため役員貸付を行う際は、利率に合理性を持たせるために会社が金融機関などから借入れた平均調達金利を参考にして、利率を設定してください。

    税務調査で役員貸付金を否認されないための対策方法

    税務調査を受けることになった場合でも、申告内容に問題がなければ追徴課税を支払うことにはなりません。

    経費等を否認されないためにも、税務署へ証拠として提示するための証拠は事前に揃えてください。

    社内貸付規約を策定する

    会社が役員へ金銭貸付を行う際は、社内貸付規約を策定し、規約内容に従って貸し付けることが大切です。

    税務署は貸付金額・返済期間・利息が役員に有利な条件だった場合、役員報酬とみなす可能性もあるので、役員の恣意的な要素は排除してください。

    役員貸付の正当性を説明する書類を用意する

    役員貸付を行う際は、金銭消費貸借契約書を作成し、契約内容にしたがって返済してください。

    役員にとって有利な条件であれば、税務署の調査担当者は指摘してくることも想定されるため、第三者と金銭貸借する時と同じ条件で役員貸付することも正当性を証明するための手段です。

    また災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要になる事情により貸し付けることとなった際は、状況説明ができるようにしてください。

    生活困難であることが説明できなければ、役員貸付を否認され、役員報酬とみなされる可能性もあります。

    まとめ

    役員から貸付金が返済されず、貸付行為が名目上だけのもと判断されれば、税務調査で役員報酬とみなされることも想定されます。

    役員貸付の金額が多くなるのは、社長や役員の生活費が不足する度、会社の資金を流用し、経費計上できない支出を日常的に貸付金計上しているケースです。

    役員貸付金が多くなることは税務署だけでなく、金融機関の心証も悪くなり、資金調達にも影響が出てきますので、役員貸付は事業に支障をきたさない範囲で行ってください。

    京都市の税務調査対応サポートをしていますのでお気軽にご相談ください。