一般社団法人の特徴。会社設立に向いている業種と手続きの流れを解説
一般社団法人は非営利目的の法人をいい、株式会社と同じ法人形態の一つです。
非営利目的であっても、事業で利益を生み出すことは認められていますので、事業内容によっては一般社団法人を設立して活動することも選択肢になります。
本記事では一般社団法人の概要と、一般社団法人に向いている業種を解説します。
一般社団法人とは
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。
一般社団法人が行う事業に制限はなく、公益的な事業以外に町内会やサークルなどのような、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業も行えます。
また収益事業が認められているため、生み出した利益を法人の活動経費等に充てることも可能です。
注意点としては、株式会社のように剰余金の分配を目的とした法人ではないため、社員や設立者に対して、剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
一般社団法人の基金制度
一般社団法人の特徴の一つに、基金制度があります。
基金制度は、剰余金の分配を目的としない一般社団法人の特徴を維持しつつ、活動資金を調達し、財産的基礎の維持を図るための制度です。
基金の拠出者は、一般社団法人の社員の地位と結び付いていないため、社員が基金の拠出者になることもできますし、拠出者でなくても社員になれます。
集めた基金については使途に法令上の制限はないため、一般社団法人の活動の原資にするなど、自由に活用することが可能です。
また「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」では、一般社団法人に基金制度の採用を義務付けていませんので、活用するかは一般社団法人ごとの判断となります。
一般社団法人の設立手続きの流れ
一般社団法人の設立手続きは、次の流れに沿って行います。
<一般社団法人の設立の流れ>
一般社団法人を設立する際は、2人以上の社員が必要です。
設立後に社員が1人になったとしても一般社団法人は解散しませんが、社員が0人になった場合には、一般社団法人を解散することになります。
社員は自然人だけでなく、法人も社員になることが可能ですが、法人の従たる事務所の性質を有する支店・支部・営業所等は、一般社団法人の社員にはなれません。
一般社団法人の定款には、次の事項を記載することになります。
また一般社団法人を設立する際は、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。
定款の定めにより、理事会や監事、会計監査人を置くことができますが、理事会または会計監査人を設置する際は、監事を置く必要があります。
また理事会には理事が最低3人必要となります。
一般社団法人に対する法人税の課税関係
一般社団法人に対する法人税は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(通称:公益法人認定法)に基づく、公益認定を受けた法益社団法人・公益財団法人に該当するかによって課税関係が変わります。
公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人の法人税法上の法人区分は、「公益法人等」です。
公益法人等は、法人税法上の収益事業から生じた所得は課税対象となりますが、公益目的事業については収益事業から除かれているため、公益目的事業から生じた所得は課税対象外です。
一方、公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人は、法人税法上の非営利型法人の要件を満たす「非営利型法人」に該当するかで、法人税法上の法人区分が変わります。
非営利型法人に該当する場合、「公益法人等」として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。
非営利型法人以外の法人については、「普通法人」として取り扱われますので、すべての所得が課税対象です。
<法人税の課税所得の範囲>
(※)公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業から生じた所得は課税対象になりません。
一般社団法人に向いている業種とは
一般社団法人は非営利目的の法人ですので、利益を追求するための会社は設立できません。
しかし一般社団法人も利益を発生させることは認められていますので、利益を生み出す側面と、慈善事業の側面も兼ね備えている業種が向いているとされています。
<一般社団法人に向いているとされる主な業種>
まとめ
一般社団法人は、誰でも設立することが可能な法人であり、収益事業を行うこともできます。
しかし剰余金の分配を受けることはできませんし、収益事業から生じた所得は法人税の課税対象です。
事業内容によっては一般社団法人として活動した方が効果的なケースもありますので、専門家と協議した上で、活動する法人の種類を決めてください。
京都市の一般社団法人の設立や創業支援をしていますのでお気軽にご相談ください。