調査対策は必要?相続税の税務調査の対象になりやすい人の特徴
相続税は所得税や法人税とは違い、毎年申告するわけではないので、税務調査の対策を講じている人は少ないです。
そのため相続税の調査対策をすれば、相対的に調査を受ける確率を下げることができます。
本記事では、相続税の調査対象になりやすい人の特徴と、対策方法について解説します。
相続税の税務調査とは
相続税の税務調査は、自宅に訪れて調査する方法と、申告誤りをした部分だけを指摘する2パターンあります。
一般的に税務調査として知られている調査は「実地調査」といい、調査担当者が自宅を訪れ、亡くなった人の生前の生活状況や、預金通帳などの現物を確認します。
調査担当者は相続人から聴取した内容を基に金融機関調査を行い、申告漏れとなった銀行口座や、申告から除外した財産がないかを調べます。
申告漏れが把握されれば、調査担当者から指摘されることはもちろんのこと、意図的な不正については重加算税が賦課されますのでご注意ください。
一方、申告内容の部分的な誤りを指摘する調査は「実地調査以外の調査」といい、相続人が税務署に呼び出され、計算ミスや申告漏れを指摘されます。
実地調査とは違い通帳などの現物を調べられることはありませんが、申告誤りがあれば実地調査と同様、追徴課税を支払うことになります。
相続税の申告書を提出した約20%は調査対象者となる
相続税の申告書は毎年10万件から12万件提出されており、実地調査および実地調査以外の調査の実施件数は2万件弱なので、申告書を提出した15%〜20%の人は税務調査を受ける計算です。
所得税や法人税の調査割合は申告件数の数%ですので、相続税は税務調査を受けやすい税目といえます。
また実地調査を受けた85%以上は、税務署から非違事項を指摘されていますので、余計な税金を支払わないためには、調査対象者にならないことが重要です。
相続税の税務調査を受けやすい5つのケース
相続財産が多い
税務署は富裕層を税務調査の重点項目としていますので1億円以上の相続財産を保有している方は税務調査を受ける確率が上がります。
また税務調査は税務署ごとに実施しますので、その地域で相対的に相続財産を多く保有している方も調査対象者になりやすいです。
申告書の計算誤りがある
税務調査は本来納付すべき金額を支払ってもらうために実施しますので、申告誤りがあれば税務調査で指摘されるので、計算ミスはゼロにしなければなりません。
単純な計算誤りだけであれば、実地調査以外の調査でその誤った部分のみを指摘され、調査は終了します。
しかし税務署は計算誤りを指摘する前に申告書の内容をチェックしますし、申告内容に不備や確認すべき事項が見つかれば、実地調査を行うこともあるので注意してください。
相続財産で預金の割合が多い
相続財産の中でも、最も申告書から除外しやすい財産が現金です。
不動産は登記が行われていますし、上場株式は証券会社に預けていますので脱税の手口として使われることはあまり多くありません。
それに対し現金は、預金口座からお金を引き出すだけで相続財産ではないように見せかけることができる財産なので、脱税手段として用いられやすいです。
預金が多い方ほどお金の出し入れが可能なので、相続財産で預金の割合が多い人は調査を受けやすい傾向にあります。
海外資産を保有している
富裕層と同様に税務調査の重点項目として掲げられているのが、海外関連の事案です。
相続人が日本在住の場合、全世界にある被相続人の財産が相続税の課税対象となりますが、海外は日本国内に比べて調査の手が及びにくいため、資産を海外に移すことで脱税している人もいます。
しかし国側も租税条約等で情報交換ネットワークを拡大し、海外資産の情報を入手していますので、海外に資産を持ち出しても、税務署に見つかる可能性があります。
税理士関与がない申告書
税務署は人員的な問題で、すべての申告に対して調査を行うことができないため、調査を実施する対象者に優先順位を付けています。
税理士が申告書を作成している場合、申告の計算ミス等は起こりにくいため、税理士関与の申告は調査を受けにくいです。
一方、相続人のみで申告書を作成した場合、相続税評価額の算出ミスや計算誤りが起こる可能性が高いため、税理士関与の有無で調査を受ける確率は変わってきます。
相続税の税務調査の対策方法
相続税の税務調査を受けないための大前提として、相続税の申告書は適正に作成し、必要書類を揃えて提出することです。
申告内容を確認するために調査が実施されることもありますが、申告内容に誤りが無ければ増差税額は発生しないため、追徴課税を支払うことにはなりません。
なお所得税や法人税は自身の収入に対する申告であるのに対し、相続税は被相続人の財産を相続人が把握して、計算することになります。
相続人だけで適切な内容で申告書を作成すること自体が難しいため、税務調査を回避する観点で考えると、相続税の申告書の作成は税理士に依頼するのが望ましいです。
まとめ
税務署には数多くの申告書が提出されていますので、ミスなく申告書を作り上げるだけで、税務調査を受ける確率は下がります。
ただ相続税の申告書を作成した経験がある相続人はほとんどいませんし、税務署も相続人だけで作成した申告書の方が、計算ミスや申告漏れの可能性が高いことは理解しています。
税理士は正しく作成することはもちろんのこと、必要な節税対策も講じられますので、相続税の申告については専門家に依頼することも検討してください。
無申告の方のために申告対応サポート(京都)をしていますのでお気軽にご相談ください。