監修税理士 小澤哲二
はい、法人は赤字でも法人住民税の均等割がかかる場合があります。 一方で、青色申告をしている場合、赤字を将来の黒字と相殺できる制度もあります。
赤字のときこそ、正確な申告と会計処理が重要です。
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