Web制作の外注費×インボイス実務|消費税で損しない3つのポイント【完全ガイド】

監修税理士 小澤哲二

監修:税理士法人小澤事務所 京都事務所 代表税理士 小澤 哲二(認定経営革新等支援機関/freee認定アドバイザー5つ星(最高ランク))
最終更新日:2026年7月26日

「Web制作の外注費、インボイスの処理ってこれで合ってる?」——デザインやコーディングを外注しているフリーランス・制作会社の方へ。
Web制作は外注費の割合が大きい業種。だからこそ、外注先がインボイス登録しているかどうかで、あなたが納める消費税が年間で数万〜数十万円変わります。この記事では、外注が多いWeb制作が「毎年、正しく・ラクに」処理を続けるための考え方と実務を、3分で整理します。

こんな方に読んでほしい記事です

  • デザイン・コーディング・ライティングなどを外注している
  • 外注先の請求書、インボイスの要件を満たしているか自信がない
  • 「登録番号がない外注先」への支払いをどう処理するか迷っている
【結論】 やることは3つ。①外注先が“インボイス登録者か”を把握 ②請求書が要件を満たすか確認 ③freeeで登録/未登録を区分して記帳。この“仕組み”を一度作れば、毎年ラクに正しく続けられます。未登録(免税)の外注先が多い人は、控除できる割合が年々下がっていく設計なので、長期目線で付き合い方・単価・自社の課税方式を見直すのがポイントです。

そもそもインボイスで、外注費の何が変わった?

あなたが消費税の課税事業者(本則課税)の場合、外注先に払った消費税は「仕入税額控除」として差し引けます。ところがインボイス制度で、控除できるのは“登録事業者からの請求書(適格請求書)”に限られるようになりました。

つまり、登録していない外注先(免税事業者)への支払いは、消費税を差し引きにくく=あなたの納税が増える方向になります。ただし急な負担増を避けるため、「経過措置」で一定割合は控除できるようになっています。

未登録先の“控除できる割合”スケジュール

令和8年度税制改正で、この経過措置は2年延長され、より緩やかな4段階に見直されました。数字を覚える必要はありません。「年々ゆるやかに下がっていく」という全体像だけ押さえておけば十分です。

期間未登録先への支払いで控除できる割合
〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日〜控除できない

※改正前は「80%→50%→0%」の2段階(2029年9月終了)でしたが、改正で「80%→70%→50%→30%→0%」の緩やかな4段階(2031年9月終了)になりました。慌てる必要はなく、長い目で仕組みを整えるのが正解です。

Web制作でよくある外注パターンと影響

外注先のタイプあなた(課税事業者)への影響
法人・登録事業者適格請求書があればフル控除OK
個人・課税(登録済)登録番号入りの請求書でフル控除OK
個人・免税(未登録)控除は上表の割合まで。年々ゆるやかに縮小

※あなた自身が「簡易課税」や「2割特例」を選んでいる場合は、外注先の登録有無にかかわらず控除計算が変わります(=相手の登録を気にしなくてよいケースも)。どちらが得かは要判定です。

実務で押さえる、3つのこと

① 外注先の「登録の有無」を確認する

主要な外注先に、インボイス登録番号(T+13桁)を確認。請求書に番号があるか、国税庁の公表サイトで実在するかもチェックできます。未登録先はリスト化しておくと、毎年の処理がラクになります。

② 請求書が「適格請求書の要件」を満たすか見る

登録番号・取引年月日・税率ごとの金額・消費税額・宛名など、必要項目が入っているかを確認。足りない請求書は控除の根拠になりません。

③ freeeで「登録/未登録」を区分して記帳する

freeeなら、取引先ごとにインボイス登録の有無・経過措置の税区分を設定でき、控除の計算を自動化できます。割合が変わる年をまたいでも、設定を直すだけ。手作業のミス(控除しすぎ・し忘れ)を防げます。

“自分が登録すべきか”も、同じ論点です

あなたがまだ免税事業者なら、「登録して課税事業者になるか」も外注と表裏一体の判断です。元請が課税事業者なら登録を求められやすい一方、登録すると納税が発生します。負担を抑える特例もあるので、売上・取引先・外注比率から、あなたにとって有利な形を一緒に選びましょう。

注意点・やりがちなミス

  • 未登録先の支払いを、うっかり100%控除してしまう(本来は経過措置の割合まで)。
  • 登録番号だけ見て、請求書の他の要件を確認していない。
  • 「相手に登録を強制する」「登録しないなら一方的に値下げ」は独占禁止法・下請法上の問題になり得る。交渉は慎重に。
  • 自分が簡易課税/2割特例なのに、外注先の登録可否を気にして消耗している(そのケースは不要なことも)。

よくある質問

Q. 登録していない外注先には、もう頼まない方がいい?

いいえ。腕の良い外注先なら関係維持が優先です。控除できない分をどう扱うか(単価調整・区分管理・自分の課税方式の見直し)で無理なく解決できます。

Q. 経過措置の割合は、毎年チェックしないとダメ?

freeeで税区分を設定しておけば、基本は自動で追随します。割合が切り替わる年だけ設定を見直せば大丈夫です。

Q. 少額な外注も、毎回インボイスが必要?

一定規模以下の事業者は「少額特例(税込1万円未満は帳簿のみで控除可)」が使える期間があります。該当するか確認しましょう。

Q. freeeを使えば自分でできる?

日々の記帳はfreeeでかなり自動化できます。ただし「課税方式の有利判定」「経過措置の設定」は最初の設計が肝心。ここだけプロと組むのがおすすめです。

京都で20年、創業・IT・Web系を中心に累計6,000件超の相談実績。freee認定アドバイザー★5つ(最高ランク)で、外注が多いWeb制作のインボイス・消費税を得意としています。認定経営革新等支援機関です。
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外注先の登録状況・あなたの課税方式から、払い過ぎていないか・これからどう処理を続けるかを具体的にお伝えします。freeeで気楽に、でもチームで本気で支える。訪問なし(来所もオンラインもOK)で全国対応です。

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※本記事は一般的な解説です。制度の適用や有利判定は最新の税制・個社の状況により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。

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