税務調査の対象期間は3年?7年?いつの申告まで遡って調べるのか

税務調査は直近に提出した申告書だけでなく、過去に提出した申告書も対象です。

調査対象となる申告年分は納税者によって異なり、調査担当者が脱税などの悪質性が高いと判断した場合、最長で7年分の申告書に対して調査が行われることもあります。

本記事では法律上の税務調査の対象期間と、実際の調査で対象になる期間について解説します。

法律上の調査対象期間は原則5年

国税に関する一般的な事項は「国税通則法」で定められており、税務調査についても同法で規定されています。

税務署が税務調査を行うことができる期間は、原則5年です。

申告内容に誤りがあったとしても、5年が経過し時効となった場合、調査担当者はその年分の申告書を調査することはできません。

ただし贈与税に関しては調査期間が6年と、他の税目よりも1年長く設定されています。

また税務調査が行われた際、例外的に7年前まで遡って調査することが認められる場合や、法人税については時効を迎えるのに10年の期間を要するケースもあります。

通常の税務調査では3年分の申告書が対象

税務署は5年分の申告書を調査することが認められていますが、実際の調査では3年分の申告書を調べることが多いです。

法律上認められている期間すべてを調査対象としないのは、調査担当者が1件当たりに費やすことができる時間が限られているという、国税当局側の事情もあります。

また企業や個人事業主は毎年申告書を提出しますが、4年前・5年前の申告が適切であれば調査する必要はありません。

そのため過去の申告に明らかな誤りがある場合や、直近の申告で仮装隠蔽行為が行われていなければ、3年分の申告書のみを調査対象とすることが多く、最初から5年分の申告書を調べることは少ないです。

なお調査年分が3年であったとしても、申告書を作成する際の基となった帳簿や通帳などの資料は、3年以上遡って調べることがあります。

調査対象期間が7年になるケース

調査対象期間が7年になるのは、不正行為により税額の全部(一部)を免れた場合や、不正還付が行われたケースです。

税務署が仮装隠蔽行為と認定する可能性を考慮すると、申告書を提出してから7年を経過しないと時効が成立したとは言い切れません。

また企業が法人税の申告をする際、損失金額は最長10年繰り越すことができますが、繰越期間が10年であることから、調査対象期間も10年に設定されている点には注意してください。

調査対象となる申告年分は調査前に伝えられる

税務署が実地調査を行う際、調査担当者は調査対象者に対して事前通知を行います。

実地調査とは、調査担当者が納税者の自宅や事務所に臨場して行う調査をいい、事前通知では、以下の事項が調査担当者から伝えられます。

<事前通知事項>

  • 実地調査を行う旨
  • 調査開始日時
  • 調査を行う場所
  • 調査目的
  • 調査対象税目
  • 調査対象期間
  • 調査対象となる帳簿書類、その他の物件
  • 調査対象者である納税義務者の氏名および住所(居所)
  • 調査を行う担当職員の氏名および所属官署等
  • 事前通知事項には、調査対象税目や調査対象期間が含まれていますので、納税者は実地調査が行われる前に、対象となる税目と申告年分を把握することができます。

    調査担当者は、基本的に事前通知で行われた税目・年分しか調べることはできません。

    しかし、調査対象期間以外の年分に非違事項があると疑われる場合、事前通知をしていない年分も調査することが認められています。

    たとえば調査担当者から事前通知で、3年分の申告書を調査対象とする旨が伝えられていたとしても、調査の過程で脱税の疑いが出てきた場合には、調査対象年分を7年に拡大することも可能です。

    帳簿書類等の保存期間には要注意

    事業者には帳簿や契約書等を保管する期間が定められており、申告書を提出後すぐに帳簿等を破棄することはできません。

    帳簿書類の保存期間は、税務調査の対象期間よりも長く設定されていることもありますし、法人が赤字申告を行う場合には帳簿書類等の保存期間が10年に延長されるなど、申告内容によって保存期間が変わることもあるので要注意です。

    税務調査の対象となる年分には期間が定められていますが、調査内容によっては対象年分よりも前に作成した書類等の提示を求められることもあります。

    帳簿書類等が適切に保管されていなかった場合、隠蔽行為が疑われ、当初予定していた範囲より拡大して税務調査が実施される可能性がありますので、帳簿書類等は法令で定められた期間保存してください。

    まとめ

    税務調査が実施できる期間は法律で定められていますので、一定期間を経過した申告書については、申告内容が間違っていたとしても指摘されることはありません。

    しかし悪質な脱税と判断されれば、税務調査の対象期間は7年まで拡大する可能性がありますので、申告書は適切に作成し、帳簿書類等は法令で定められた期間保存しておくことが大切です。

    万が一税務調査の連絡があった場合、調査時点から税理士に依頼することもできますので、調査に関する疑問・不明点につきましては、専門家である税理士に相談してください。

    京都市の税務調査対応サポートをしていますのでお気軽にご相談ください。