法人化で講演料の源泉がなくなる|講師業の資金繰りと税務を税理士が解説

監修税理士 小澤哲二

監修:税理士法人小澤事務所 京都事務所 代表税理士 小澤 哲二(認定経営革新等支援機関/freee認定アドバイザー5つ星(最高ランク))
最終更新日:令和8年8月9日

「講演料が源泉徴収で少なく振り込まれた…セミナー参加費はいつ売上? オンライン講座の消費税は?」——講師・コーチ・研修・セミナー業の方へ。
講師業は、講演料・研修料の源泉徴収、セミナー参加費の前受、オンライン講座の消費税など、他業種にはない税務の論点が集まっています。ここを取り違えると、資金繰りや申告で損をします。この記事では、京都で講師・研修業を数多く支援する税理士が、講師業ならではの税務を3分で整理します。

こんな方に読んでほしい記事です

  • 講演料・研修料を受け取っている(源泉が引かれる)
  • セミナー参加費・コーチング料を先に受け取っている
  • オンライン講座・動画コンテンツを販売している
【結論】 押さえるべきは3つ。①個人で受け取る講演料・研修料は“源泉徴収”される(法人化すると原則されず、資金繰りがラクに)/②セミナー参加費・回数制コーチングは“前受金”で、開催・提供した分だけ売上③講座・コンテンツ販売は原則、消費税の課税対象。この区分と源泉の把握が、正しい申告と資金繰りのカギです。

講演料・研修料は「源泉徴収」される

個人(あなた)が受け取る講演料・研修料・原稿料・コンサルティング料などは、支払う側が所得税を源泉徴収して、残りを振り込むのが原則です。「思ったより少なく振り込まれた」のは、この源泉のため。源泉された分は、確定申告で精算します(納め過ぎなら還付)。

法人化すると「源泉されない」

法人が受け取る講演料・研修料は、原則として源泉徴収されません
個人への支払いは源泉の対象ですが、法人への支払いは対象外。つまり法人化すると、売上が満額入金され、資金繰りがラクになり、源泉の精算の手間も減ります。講師業が法人化で得しやすい理由の一つです。

セミナー参加費・回数制コーチングは「前受金」

セミナー参加費を開催前に受け取った場合、それはまだ売上ではなく前受金セミナーを開催した時に売上に振り替えます。回数制のコーチング・講座も同じで、提供した回の分だけ売上にします。決算をまたぐ前受は特に注意です。

キャンセル料の扱い

セミナーのキャンセル料は、中身によって消費税の扱いが変わります。「逸失利益の補償」的なものは消費税の対象外、「事務手数料・解約手数料」的で対価性があるものは課税、と分かれます。規約の書き方とあわせて整理しておくと安心です。

オンライン講座・コンテンツ販売の消費税

動画講座・電子コンテンツ・オンラインサロンなどの国内向け販売は、原則、消費税の課税対象です。海外向けの配信は「電気通信利用役務の提供」として判定が変わることがあります。免税/課税の判定(課税売上高1,000万円)にも、これらの売上が含まれます。

正しくやるための3ステップ

① 収入を「源泉あり/なし・前受/売上」で分ける

講演料(源泉あり)・セミナー前受・講座販売…と分類し、源泉税額も把握します。

② 前受金・源泉の残数を管理する

未開催のセミナー参加費は前受金、源泉された税額は精算用に記録します。

③ freeeで収入区分・源泉・消費税を整理する

源泉・前受金・課税区分をfreeeで管理すれば、申告がラクになり、還付や納税も正確になります。

よくある質問

Q. 講演料から引かれた源泉は、戻ってきますか?

確定申告で精算します。納め過ぎていれば還付されます。源泉徴収票・支払調書で税額を把握しましょう。

Q. 法人化すると源泉はどうなりますか?

法人が受け取る講演料等は原則、源泉されません。満額入金で資金繰りがラクになります。

Q. セミナー参加費を前に受け取ったら、その月に売上?

いいえ。開催前は前受金、開催した時に売上です。決算をまたぐ前受は特に注意します。

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※本記事は一般的な解説です。源泉徴収・前受金・消費税・キャンセル料の扱いは契約・取引の実態・最新の税制により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。

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