個人事業主とマイクロ法人の違い。設立する際に必要な手続きとは

マイクロ法人とは、代表者だけで運営する「ひとり会社」をいい、法人成りをすることで税金面だけでなく、事業面の恩恵を享受できます。

本記事では個人事業主とマイクロ法人の違いと、マイクロ法人を設立する際の流れについて解説します。

個人事業主とマイクロ法人の相違点

個人事業主は「個人」、マイクロ法人は「法人」と人格が違いますので、同じ事業を行う場合でも、支払う税金の種類や金額が変わってきます。

課される税金の種類

事業を行う際に課される税金の種類は下記の通りですが、税金の支払いにおいて特に差が生じてくるのが、所得税と法人税です。

<個人事業主と法人に課される税金の種類>

個人事業主が事業で得た利益は所得税の課税対象になるのに対し、マイクロ法人の利益は法人税の対象です。

所得税は最低税率が5%と低く設定されていますので、利益が少なければ課される税金も小さくなくなります。

ただ最高税率は45%と高く、住民税と合わせると利益の半分以上は税金として支払わなければなりません。

それに対し法人税の税率は、資本金1億円以下の法人であれば原則15%と23.2%の2段階です。

事業規模が小さければ、個人事業主として活動した方が節税になることもありますが、利益が一定額以上なら、最高税率の低い法人として活動した方が納税額は少なくなります。

経費に計上できる範囲

法人は個人事業主よりも経費計上できる範囲が広いため、色々な節税術を活用できます。

たとえば個人事業主の利益はすべて事業所得になりますが、マイクロ法人は代表者に報酬を支払うことができますし、その報酬は法人の経費として計上可能です。

代表者が受け取る報酬は給与所得となるため、給与所得控除額だけ課税対象金額を減らすことができます。

また事業で発生した利益を法人と個人に分けることで、それぞれに課される税率を抑えることができるのも大きな利点です。

社会的地位・信用力

事業規模が同程度であっても、法人として活動している事業者の方が個人事業主よりも信用力は高いです。

個人事業主に対する融資審査は厳しいですし、個人とは取引を行わない事業者もいます。

マイクロ法人は事業をあまり大きくすることを前提としていませんが、規模が小さくても融資は受けやすいです。

事務作業量・維持管理費

マイクロ法人として活動するためには法人の登記手続きだけでなく、税務署などへの届出も必要になりますし、廃業する際は解散手続きをしなければなりません。

一方、個人事業主は事業をすぐに開始できますし、廃業するのも簡単なので小回りが利きます。

個人事業主とマイクロ法人は双方とも確定申告を行うことになりますが、法人税の申告書の方が作成するのは難しく、申告書の提出件数を踏まえると税務調査を受ける確率は法人の方が高いです。

申告内容にミスがあれば税務調査で指摘を受けることになりますので、法人を立ち上げた際は、申告書作成を税理士に依頼するのが一般的です。

個人事業主ではなくマイクロ法人として活動すべきケース

マイクロ法人として活動するかは、税金面と事業面で判断する必要があります。

利益が少なければ、マイクロ法人として活動するメリットはそれほど多くありませんが、利益が毎年1,000万円を超えるような状態であれば法人成りによる恩恵も大きくなります。

事業面においては、活動する上で資金調達が必要になるかが、マイクロ法人を設立する判断材料です。

現在保有している資産のみで事業を継続できる場合には、個人事業主として活動しても経営面の影響はほとんどありません。

ただ金融機関からの融資は法人の方が受けやすいですし、個人だと従業員を集めにくいため、将来事業を拡大する予定があるときは法人成りも検討してください。

マイクロ法人を設立する際の流れ

マイクロ法人を設立する際は、登記手続き以外にもやるべき作業があります。

<マイクロ法人設立の流れ>

  • 会社の基本事項の決定
  • 法人用の印鑑作成
  • 定款作成・認証
  • 登記手続き
  • 税務署・役所への書類提出
  • 法人登記を行うためには、事前に会社の基本情報や事業内容を決定し、法人用の印鑑を作成しなければなりません。

    定款は公証役場で認証手続きが必要となりますが、手数料は資本金等の額に応じて変わりますし、法人登記の際に支払う登録免許税も、設立する会社の種類によって金額が異なります。

    登記が完了しましたら、税務署等へ設立届などの書類を提出します。

    提出書類には期限が設けられているものも多く、設立後には法人の銀行口座も開設しなければいけませんので、法人設立は計画的に進めてください。

    まとめ

    マイクロ法人が設立する会社は、一般企業と同じ株式会社または合同会社ですので、設立費用が発生します。

    マイクロ法人に事業形態を変更するだけで節税できるケースもありますが、個人事業主には設立費用や維持管理費を抑えられる利点もあります。

    事業内容や規模によって法人化のメリットは変わりますので、専門家の意見も交えながらマイクロ法人を設立するかご判断ください。

    当税理士事務所では、京都市の会社設立や創業支援をしていますのでお気軽にご相談ください。