一人親方への外注費は「給与」? 「外注費」?|建設業の源泉・社保・インボイスを税理士が解説
監修税理士 小澤哲二

「一人親方への支払い、“外注費”で処理してるけど大丈夫?」——職人に外注している建設業の経営者の方へ。
建設業は一人親方・応援への外注が多い業種。ですが、その支払いが「給与」か「外注費」かで、源泉徴収・社会保険・消費税の扱いがまるごと変わります。実態と合っていないと、税務調査で給与と認定され追徴になることも。この記事では、京都で建設業を数多く支援する税理士が、正しい区分とインボイスの扱いを3分で解説します。
- 一人親方・応援に外注費を払っている
- その支払いが「給与」か「外注費」か自信がない
- 外注先のインボイス未登録で、消費税がどうなるか気になる
給与と外注費は、何が違う?
| 給与(雇用) | 外注費(請負) | |
|---|---|---|
| 社会保険 | 加入(会社負担あり) | 加入なし(本人が国保・労災特別加入等) |
| 源泉徴収 | 給与から源泉徴収 | 原則不要 |
| 消費税 | 不課税(控除できない) | 課税仕入(インボイスがあれば控除可) |
| 指揮命令・時間拘束 | あり | なし(独立して施工) |
| 道具・材料 | 会社が用意 | 本人が用意することが多い |
建設業でよくある「実態は給与」パターン
次のような実態が強いほど、外注費でも「給与」と判断されやすくなります。
- 毎日決まった時間に集合させ、勤怠を管理している
- 作業手順を細かく指示し、自由な裁量がない
- 道具・材料をすべて元請側が用意している
- 報酬が「日当×日数」で、施工の成果ではなく時間で決まる
- 他社の仕事を事実上受けさせていない(専属)
これらに当てはまるのに外注費処理をしていると、源泉徴収漏れ・消費税の控除否認・社会保険の遡及のリスクがあります。
インボイスと一人親方
外注先の一人親方がインボイス未登録(免税)だと、あなた(課税事業者)が払った消費税を全額は控除できません。ただし経過措置があり、控除できる割合は年々ゆるやかに下がります。数字を覚える必要はなく、「未登録先は少しずつ負担が増える」とだけ押さえればOKです。
| 期間 | 未登録先への支払いで控除できる割合 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日〜 | 控除できない |
※「登録しないなら一方的に値下げ・取引停止」は独占禁止法・下請法上の問題になり得ます。交渉は慎重に。あなた自身が簡易課税・2割特例なら、相手の登録有無を気にしなくてよい場合もあります。
偽装請負・社保未加入のリスク
実態が雇用なのに外注扱いにすることは、税務だけでなく労働・社会保険の面でも問題になります。建設業は社会保険の加入指導が強化されており、現場に入る条件として加入状況を問われることも増えています。正しく整えることは、リスク回避だけでなく元請からの信用にもつながります。
正しくやるための3ステップ
① 実態に合わせて「給与/外注」を区分する
働き方の実態を確認し、給与にすべき人・外注でよい人を整理します。
② 外注は「請求書・登録番号」をそろえる
外注先から登録番号入りの請求書をもらい、未登録先はリスト化。経過措置の区分も設定します。
③ freeeで支払いと証憑を整理する
外注先ごとの登録有無・税区分をfreeeで管理すれば、控除計算が自動化でき、調査にも強くなります。
よくある質問
Q. 契約書を「請負」にすれば外注費で大丈夫?
いいえ。名前ではなく実態で判断されます。契約書と実際の働き方がそろっていることが重要です。
Q. 一人親方が全員インボイス未登録です。どうすれば?
取引をやめる必要はありません。経過措置の範囲で控除しつつ、単価・区分管理・自社の課税方式で無理なく調整します。
Q. すでに外注費で処理してきました。今からでも直せますか?
直せます。まずは現状を確認し、リスクの高いところから整理します。早めの対応がダメージを小さくします。
一人親方への支払いの実態から、正しい区分・必要な書類・消費税の扱い・リスク対策を具体的にお伝えします。freeeで気楽に、でもチームで本気で支える。訪問なし(来所もオンラインもOK)で全国対応です。
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※本記事は一般的な解説です。実態判断や制度の適用は個社の状況・最新の法令により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。


