フリーランスエンジニア・SESは「いくらから法人化」すべき?|信用・消費税2年免税・節税を税理士が解説

監修税理士 小澤哲二

監修:税理士法人小澤事務所 京都事務所 代表税理士 小澤 哲二(認定経営革新等支援機関/freee認定アドバイザー5つ星(最高ランク))
最終更新日:2026年7月31日

「受託開発の売上って、いつ計上するのが正解?」——システム開発・受託開発の事業者の方へ。
受託開発は、契約・着手・納品・検収と工程が長く、しかも案件が決算期をまたぐことが珍しくありません。売上を計上する時期を間違えると、その期の利益と税額が大きくぶれ、税務調査で否認・追徴になることも。この記事では、京都でIT・受託開発を数多く支援する税理士が、売上計上の正しいタイミングを3分で解説します。

こんな方に読んでほしい記事です

  • 受託開発・システム開発をやっている
  • 決算期をまたぐ大型案件がある
  • 売上をいつ計上すべきか、自信がない
【結論】 受託開発の売上は、原則「検収(引渡し・役務提供の完了)時」に計上します。入金日でも、契約日でも、請求書発行日でもありません。特に決算期をまたぐ案件は、どの期に売上を入れるかで税額が変わるため要注意。基準を決めて毎回一貫して処理し、検収の証拠を残すことが、調査に強い経理の基本です。

売上は「いつ」計上する?

受託開発は「モノの販売」ではなく「役務の提供」。原則は、成果物を引き渡し、相手の検収が完了した時点で売上に計上します(検収基準)。着手金・中間金を先にもらっても、それは前受金(負債)で、売上ではありません。

なぜ「期またぎ案件」が危険なのか?

たとえば3月決算で、2月に着手・翌期4月に検収の案件。これを誤って当期に売上計上すると、当期の利益がふくらみ税金が増えます。逆に、当期に検収済みなのに翌期に回すと、売上の繰り延べとして否認・追徴の対象に。

期末に“進行中”の案件が、いちばん間違えやすい
決算日をまたいで進んでいる案件は、検収がいつ完了したかで計上する期が決まります。作業の進み具合や請求のタイミングに引っ張られて、期を間違えるケースが多発します。

よくある間違い

  • 入金時に計上:入金は資金の動き。売上の時期とは別です。
  • 契約時・着手金受取時に計上:まだ役務提供が完了していないので、原則は前受金。
  • 請求書を出した月に計上:請求のタイミングではなく、検収の時期で判断します。

保守・月額運用・SaaSの売上は?

毎月の保守・運用・サブスク型の売上は、期間に応じて計上します(期間対応)。年払いでまとめて受け取った場合は、当期分だけを売上にし、残りは前受収益として翌期以降に配分します。ここも期またぎで間違えやすいポイントです。

正しくやるための3ステップ

① 「検収基準」で計上ルールを固める

自社の売上計上基準を検収基準で統一し、毎回同じ処理をします。ぶれない運用が調査対策になります。

② 検収書・契約書で“時期の証拠”を残す

検収日が分かる書類(検収書・メール等)を保存。期またぎ案件は特に、いつ完了したかを明確にします。

③ freeeで案件別・前受金を管理する

案件ごとの売上・原価・前受金をfreeeで管理すれば、計上時期のミスを防ぎ、案件別の採算も見えます。

よくある質問

Q. 着手金をもらった月に売上にしてはダメ?

原則ダメです。役務提供が完了していないので前受金。検収時に売上へ振り替えます。

Q. 検収書をもらっていない場合は?

実質的に引渡し・完了が確認できる証拠(メール・稼働開始など)で判断します。書面をもらう運用にするのが安全です。

Q. 進行基準は使わなくていい?

工事進行基準(一定要件の長期・大規模請負)に当たらない多くの中小案件は、検収基準で問題ありません。該当するかは一緒に確認します。

京都で20年、システム開発・SES・IT系を含む多業種で累計6,000件超の相談実績。freee認定アドバイザー★5つ(最高ランク)/認定経営革新等支援機関。受託の売上計上・前受金・案件別採算の整理を得意としています。
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