フリーランスエンジニア・SESは「いくらから法人化」すべき?|信用・消費税2年免税・節税を税理士が解説
監修税理士 小澤哲二

「受託開発の売上って、いつ計上するのが正解?」——システム開発・受託開発の事業者の方へ。
受託開発は、契約・着手・納品・検収と工程が長く、しかも案件が決算期をまたぐことが珍しくありません。売上を計上する時期を間違えると、その期の利益と税額が大きくぶれ、税務調査で否認・追徴になることも。この記事では、京都でIT・受託開発を数多く支援する税理士が、売上計上の正しいタイミングを3分で解説します。
- 受託開発・システム開発をやっている
- 決算期をまたぐ大型案件がある
- 売上をいつ計上すべきか、自信がない
売上は「いつ」計上する?
受託開発は「モノの販売」ではなく「役務の提供」。原則は、成果物を引き渡し、相手の検収が完了した時点で売上に計上します(検収基準)。着手金・中間金を先にもらっても、それは前受金(負債)で、売上ではありません。
なぜ「期またぎ案件」が危険なのか?
たとえば3月決算で、2月に着手・翌期4月に検収の案件。これを誤って当期に売上計上すると、当期の利益がふくらみ税金が増えます。逆に、当期に検収済みなのに翌期に回すと、売上の繰り延べとして否認・追徴の対象に。
決算日をまたいで進んでいる案件は、検収がいつ完了したかで計上する期が決まります。作業の進み具合や請求のタイミングに引っ張られて、期を間違えるケースが多発します。
よくある間違い
- 入金時に計上:入金は資金の動き。売上の時期とは別です。
- 契約時・着手金受取時に計上:まだ役務提供が完了していないので、原則は前受金。
- 請求書を出した月に計上:請求のタイミングではなく、検収の時期で判断します。
保守・月額運用・SaaSの売上は?
毎月の保守・運用・サブスク型の売上は、期間に応じて計上します(期間対応)。年払いでまとめて受け取った場合は、当期分だけを売上にし、残りは前受収益として翌期以降に配分します。ここも期またぎで間違えやすいポイントです。
正しくやるための3ステップ
① 「検収基準」で計上ルールを固める
自社の売上計上基準を検収基準で統一し、毎回同じ処理をします。ぶれない運用が調査対策になります。
② 検収書・契約書で“時期の証拠”を残す
検収日が分かる書類(検収書・メール等)を保存。期またぎ案件は特に、いつ完了したかを明確にします。
③ freeeで案件別・前受金を管理する
案件ごとの売上・原価・前受金をfreeeで管理すれば、計上時期のミスを防ぎ、案件別の採算も見えます。
よくある質問
Q. 着手金をもらった月に売上にしてはダメ?
原則ダメです。役務提供が完了していないので前受金。検収時に売上へ振り替えます。
Q. 検収書をもらっていない場合は?
実質的に引渡し・完了が確認できる証拠(メール・稼働開始など)で判断します。書面をもらう運用にするのが安全です。
Q. 進行基準は使わなくていい?
工事進行基準(一定要件の長期・大規模請負)に当たらない多くの中小案件は、検収基準で問題ありません。該当するかは一緒に確認します。
期またぎ案件・前受金・保守売上の計上時期を、あなたの実際の案件で具体的に整理します。freeeで気楽に、でもチームで本気で支える。訪問なし(来所もオンラインもOK)で全国対応です。
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※本記事は一般的な解説です。収益認識の扱いは契約内容・個社の状況・最新の会計/税制により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。


