中古品買取のインボイス対策|古物商特例で消費税を払い過ぎないための実務を税理士が解説

監修税理士 小澤哲二

監修:税理士法人小澤事務所 京都事務所 代表税理士 小澤 哲二(認定経営革新等支援機関/freee認定アドバイザー5つ星(最高ランク))
最終更新日:2026年7月31日

「お客様から買い取った中古品、インボイスがないと消費税で損する?」——中古品の買取・販売、リユース業の方へ。
一般のお客様(消費者)から買い取ると、相手はインボイスを発行できません。原則ではインボイスがないと消費税の仕入税額控除ができず、リユース業は大打撃を受けるはず——ですが、それを救うのが「古物商特例」です。これを知らないと消費税を払い過ぎます。この記事では、京都でリユース・買取業を数多く支援する税理士が、古物商特例と消費税の正しい扱いを3分で解説します。

こんな方に読んでほしい記事です

  • 一般のお客様(消費者)から中古品を買い取っている
  • インボイスがなくて仕入控除できるのか不安
  • 古物商特例を正しく使い、消費税で損をしたくない
【結論】 古物商が「消費者などインボイスを出せない相手」から、販売用の古物を買い取ったときは、インボイスがなくても「古物商特例」で仕入税額控除ができます(一定事項を記載した帳簿の保存が条件)。ただし相手が“インボイス発行事業者”の場合は、通常どおりインボイスが必要。この線引きと、買取台帳の整備がカギです。

リユースの消費税は、なぜややこしい?

あなたが課税事業者(本則課税)なら、仕入れにかかった消費税は仕入税額控除で差し引けます。ところがインボイス制度では、控除に適格請求書(インボイス)が原則必要。でもリユースは、仕入れ先の多くが一般の消費者で、インボイスを出せません。原則どおりだと控除できず、消費税の負担が跳ね上がってしまいます。

それを救う「古物商特例」

古物商が“インボイスを出せない相手”から販売用の古物を買えば、帳簿の保存だけで控除OK
古物商が、適格請求書発行事業者以外の者(消費者・免税事業者など)から、販売用(棚卸資産)の古物を買い受けた場合、一定事項を記載した帳簿を保存していれば、インボイスがなくても仕入税額控除が認められます。

これにより、消費者からの買取が中心のリユース業でも、消費税で不利にならずに済みます。ただし“正しく帳簿に残す”ことが絶対条件です。

特例を使うために、帳簿に残すこと

  • 相手方の氏名・住所(古物営業法の本人確認が必要な取引はその記録も)
  • 取引の年月日
  • 古物の品目・数量
  • 支払った金額

※特例の対象は「販売の用に供する(棚卸資産となる)古物」。自分で使うために買ったものは対象外です。買取伝票・古物台帳をきちんと運用することが、そのまま消費税の証拠になります。

注意:相手が「事業者」のときは扱いが変わる

仕入れ先がインボイス発行事業者(登録済みの事業者)なら、古物商特例ではなく通常どおりインボイスをもらって控除します。また、仕入れ先が登録していない“事業者”で、かつ特例の対象にならない取引の場合は、経過措置により控除が段階的に縮小(80%→70%→50%→30%→控除なし)します。「相手が誰か」で扱いが変わる点に注意しましょう。

正しくやるための3ステップ

① 仕入れ先を「消費者/事業者」で区別する

買取のたびに、相手が消費者か、登録事業者か、未登録事業者かを意識します。控除の方法が変わります。

② 買取伝票・古物台帳を要件どおり残す

氏名・住所・年月日・品目・数量・金額を記録。古物営業法の台帳と消費税の帳簿保存を、まとめて満たす運用にします。

③ freeeで買取・在庫・区分を管理する

買取データと税区分をfreeeで管理すれば、特例と通常控除の仕分けが整い、申告も調査もラクになります。

よくある質問

Q. お客様(個人)からの買取、インボイスがなくて大丈夫?

大丈夫です。販売用の古物なら古物商特例で控除できます。ただし帳簿の記載・保存が条件です。

Q. 帳簿さえあれば、何を買っても特例が使える?

いいえ。対象は「販売用(棚卸資産)の古物」。自家使用や対象外の取引は特例の対象になりません。

Q. 業者から仕入れる場合は?

相手が登録事業者ならインボイスをもらって控除。未登録の事業者なら経過措置の範囲で控除します。区別が大切です。

京都で20年、リユース・買取業を含む多業種で累計6,000件超の相談実績。freee認定アドバイザー★5つ(最高ランク)/認定経営革新等支援機関。古物商特例・買取台帳・消費税の有利判定を得意としています。
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仕入れ先の内訳・買取台帳の状況から、古物商特例を正しく使えているか・払い過ぎていないかを具体的にお伝えします。freeeで気楽に、でもチームで本気で支える。訪問なし(来所もオンラインもOK)で全国対応です。

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※本記事は一般的な解説です。特例の適用や消費税の判定は取引内容・個社の状況・最新の税制により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。

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