ハウスクリーニング・家事代行のスタッフは業務委託 vs 雇用|税金・社保・消費税の違いを税理士が解説【完全ガイド】
監修税理士 小澤哲二

「スタッフは“業務委託”と“雇用”、どっちがいいの?」——ハウスクリーニング・家事代行・便利屋・不用品回収業の方へ。
現場スタッフを業務委託にするか雇用にするかで、源泉徴収・社会保険・消費税の扱いがまるごと変わります。しかも安易な業務委託化は、税務調査で“給与”と認定され追徴になることも。この記事では、京都でこの業種を数多く支援する税理士が、正しい選び方と“やってはいけないライン”を3分で解説します。
- スタッフを業務委託にしたい/するか迷っている
- 外注(協力スタッフ)への支払いの処理に不安がある
- 「業務委託にすれば社保がかからず得」と聞いたが不安
業務委託と雇用は、何が違う?
| 雇用(給与) | 業務委託(外注費) | |
|---|---|---|
| 社会保険 | 加入(会社負担あり) | 加入なし(本人が国保等) |
| 源泉徴収 | 給与から源泉徴収 | 原則不要 |
| 消費税 | 給与は不課税(控除できない) | 課税仕入(インボイスがあれば控除可) |
| 指揮命令・時間拘束 | あり(シフト・指示) | なし(独立して業務) |
| 道具・材料 | 会社が用意 | 本人が用意することが多い |
この業種でよくある「実態は雇用」パターン
次のような実態が強いほど、「業務委託」でも“給与”と判断されやすくなります。
- シフトで時間を拘束し、遅刻・欠勤を管理している
- 現場・順番・作業手順を細かく割り当て・指示している
- 洗剤・機材・ユニフォームをすべて会社が支給している
- 報酬が「時給」や「日給」で、成果ではなく時間で決まる
- 他社の仕事を事実上受けさせていない(専属)
これらに当てはまるのに外注費処理をしていると、源泉徴収漏れ・消費税の控除否認・社会保険の遡及のリスクがあります。
外注(協力スタッフ)のインボイス
業務委託先がインボイス未登録(免税)だと、あなた(課税事業者)が払った外注費の消費税を全額は控除できません。ただし経過措置があり、控除できる割合は年々ゆるやかに下がります。数字を覚える必要はなく、「未登録先は少しずつ負担が増える」とだけ押さえればOKです。
| 期間 | 未登録先への支払いで控除できる割合 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日〜 | 控除できない |
※「登録しないなら一方的に値下げ・打ち切り」は独占禁止法・下請法上の問題になり得ます。交渉は慎重に。あなた自身が簡易課税・2割特例なら、相手の登録有無を気にしなくてよい場合もあります。
偽装請負・社保のリスク
実態が雇用なのに業務委託にすることは、税務だけでなく労働・社会保険の面でも問題になります。あとから雇用と認定されると、社会保険料の遡及や未払い残業代など、大きな負担につながることも。正しく整えることは、リスク回避だけでなくスタッフの安心・定着にもつながります。
正しくやるための3ステップ
① 実態に合わせて「給与/外注」を区分する
働き方の実態を確認し、雇用にすべき人・委託でよい人を整理します。
② 契約と実態をそろえ、書類を整える
委託にするなら、契約書・報酬設計・道具の扱いを“委託の実態”に合わせます。
③ freeeで支払い・区分・インボイスを管理する
外注先ごとの登録有無・税区分をfreeeで管理すれば、控除計算が自動化でき、調査にも強くなります。
よくある質問
Q. 契約書を「業務委託」にすれば大丈夫ですか?
いいえ。名前ではなく実態で判断されます。契約書と実際の働き方がそろっていることが重要です。
Q. 業務委託にすると社保がかからず得では?
実態が雇用なら否認され、逆に社保の遡及などで大きな負担に。実態に合っているかが大前提です。
Q. スタッフが増えてきました。どちらが向いていますか?
教育・品質の統一を重視するなら雇用、独立志向のスタッフと組むなら委託、と向き不向きがあります。実態と方針から一緒に設計します。
スタッフの働き方の実態から、正しい形と必要な書類・リスク対策を具体的にお伝えします。freeeで気楽に、でもチームで本気で支える。訪問なし(来所もオンラインもOK)で全国対応です。
お電話:075-600-0244(受付 9:00〜17:00/平日)
※本記事は一般的な解説です。実態判断や制度の適用は個社の状況・最新の法令により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。



