ハウスクリーニング・便利屋の経費はどこまでOK?|洗剤・機材・車両・不用品買取を税理士が解説【完全ガイド】

監修税理士 小澤哲二

監修:税理士法人小澤事務所 京都事務所 代表税理士 小澤 哲二(認定経営革新等支援機関/freee認定アドバイザー5つ星(最高ランク))
最終更新日:令和8年8月8日

「洗剤・機材・車のガソリン…これって経費で落ちる?」——ハウスクリーニング・家事代行・便利屋・不用品回収業の方へ。
この業種は洗剤・機材・車両・移動など、日々の経費が意外と多いもの。正しく漏れなく計上すれば、そのまま節税になります。さらに不用品を「買い取って売る」なら、消費税の特別な扱い(古物商特例)も関係します。この記事では、京都でこの業種を数多く支援する税理士が、経費の線引きと不用品買取の消費税を3分で解説します。

こんな方に読んでほしい記事です

  • 洗剤・機材・車両の経費を正しく計上したい
  • 移動・ガソリン・自宅兼事務所の扱いが不安
  • 不用品を買い取って転売している
【結論】 経費かどうかの基準は「その支出が“仕事のために”必要か」。洗剤・消耗品・機材・車両・ガソリン・作業着などは経費にしやすい一方、私用と兼用のもの(車・スマホ・自宅の一部)は使った割合だけを経費に(按分)。さらに、不用品を消費者から買い取って売る場合は、インボイスがなくても「古物商特例」で仕入税額控除できる場合があります。

経費の基本:判断は「仕事に必要か」

経費になるかは、金額の大小ではなく「売上をあげるために必要な支出か」で決まります。プライベートと混ざる支出は、仕事で使った割合だけを経費にします。そして、必要性を後から説明できる記録があることが大前提です。

この業種で経費にしやすいもの

  • 洗剤・消耗品:洗剤・ワックス・手袋・ゴミ袋・清掃用品など。
  • 機材:高圧洗浄機・掃除機・工具・脚立など(高額なものは減価償却)。
  • 車両・ガソリン・駐車場・高速代:現場移動に不可欠な経費。
  • 作業着・ユニフォーム:業務用のもの。
  • 賠償責任保険・広告費:万一への備えや、集客のためのチラシ・ネット広告。
  • 外注費:協力スタッフへの支払い(インボイス・区分に注意)。

私用と兼用の「按分」

自家用と兼用の車・スマホ・自宅の一部は、仕事で使う割合だけを経費にします。走行距離・使用時間・使用面積など、合理的な基準で按分するのがポイント。法人の場合は、按分ではなく「役員社宅」「社用車」の仕組みを使うとより有利なケースもあります。

不用品を「買い取って売る」ときの消費税

消費者からの買取は、インボイスがなくても控除できる場合があります
古物商が、適格請求書発行事業者以外の者(消費者など)から販売用の中古品を買い取った場合、一定事項を記載した帳簿の保存があれば、インボイスがなくても仕入税額控除が認められます(古物商特例)。不用品を回収して転売するなら、押さえておきたい仕組みです。

※「買い取って売る」には古物商許可が必要です。単に処分する(廃棄する)場合は、業務に応じた廃棄物の許可が関わります。許認可は提携の専門家と連携して整えます。

処分費・廃棄費用の扱い

回収した不用品の処分費・廃棄費用は、仕事に必要な経費です。適正なルートで処分し、領収書を残しましょう。不適正な処理はトラブルの元になるため、ルールに沿った対応が大切です。

正しくやるための3ステップ

① レシート+「何に使ったか」を残す

洗剤・機材・ガソリンなど、業務との関連が分かるように記録します。

② 私用と混ぜない・按分は合理的に

事業用の口座・カードを分け、車・スマホ・自宅は根拠のある割合で按分します。

③ freeeで経費・買取・区分を整理する

経費の証憑、買取(古物商特例)の帳簿、外注のインボイスをfreeeで管理すれば、申告も調査もラクになります。

よくある質問

Q. 車のガソリン代は全額経費?

仕事で使う割合だけが経費です。私用と兼用なら按分します。走行記録を残すと安心です。

Q. 高圧洗浄機など高額な機材は?

一定額以上は減価償却で数年に分けて経費化します。少額なものは一括経費にできる場合もあります。

Q. 回収した不用品を売るのに許可は要りますか?

「買い取って売る」には古物商許可が必要です。処分(廃棄)には別の許可が関わります。提携の専門家と整えます。

京都で20年、ハウスクリーニング・家事代行・便利屋・不用品回収業を含む多業種で累計6,000件超の相談実績。freee認定アドバイザー★5つ(最高ランク)/認定経営革新等支援機関。経費の線引き・古物商特例・証憑管理の仕組み化を得意としています。
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※本記事は一般的な解説です。経費の可否・古物商特例・許認可の扱いは個社の状況・最新の法令により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。

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