ハウスクリーニング・便利屋の経費はどこまでOK?|洗剤・機材・車両・不用品買取を税理士が解説【完全ガイド】
監修税理士 小澤哲二

「洗剤・機材・車のガソリン…これって経費で落ちる?」——ハウスクリーニング・家事代行・便利屋・不用品回収業の方へ。
この業種は洗剤・機材・車両・移動など、日々の経費が意外と多いもの。正しく漏れなく計上すれば、そのまま節税になります。さらに不用品を「買い取って売る」なら、消費税の特別な扱い(古物商特例)も関係します。この記事では、京都でこの業種を数多く支援する税理士が、経費の線引きと不用品買取の消費税を3分で解説します。
- 洗剤・機材・車両の経費を正しく計上したい
- 移動・ガソリン・自宅兼事務所の扱いが不安
- 不用品を買い取って転売している
経費の基本:判断は「仕事に必要か」
経費になるかは、金額の大小ではなく「売上をあげるために必要な支出か」で決まります。プライベートと混ざる支出は、仕事で使った割合だけを経費にします。そして、必要性を後から説明できる記録があることが大前提です。
この業種で経費にしやすいもの
- 洗剤・消耗品:洗剤・ワックス・手袋・ゴミ袋・清掃用品など。
- 機材:高圧洗浄機・掃除機・工具・脚立など(高額なものは減価償却)。
- 車両・ガソリン・駐車場・高速代:現場移動に不可欠な経費。
- 作業着・ユニフォーム:業務用のもの。
- 賠償責任保険・広告費:万一への備えや、集客のためのチラシ・ネット広告。
- 外注費:協力スタッフへの支払い(インボイス・区分に注意)。
私用と兼用の「按分」
自家用と兼用の車・スマホ・自宅の一部は、仕事で使う割合だけを経費にします。走行距離・使用時間・使用面積など、合理的な基準で按分するのがポイント。法人の場合は、按分ではなく「役員社宅」「社用車」の仕組みを使うとより有利なケースもあります。
不用品を「買い取って売る」ときの消費税
古物商が、適格請求書発行事業者以外の者(消費者など)から販売用の中古品を買い取った場合、一定事項を記載した帳簿の保存があれば、インボイスがなくても仕入税額控除が認められます(古物商特例)。不用品を回収して転売するなら、押さえておきたい仕組みです。
※「買い取って売る」には古物商許可が必要です。単に処分する(廃棄する)場合は、業務に応じた廃棄物の許可が関わります。許認可は提携の専門家と連携して整えます。
処分費・廃棄費用の扱い
回収した不用品の処分費・廃棄費用は、仕事に必要な経費です。適正なルートで処分し、領収書を残しましょう。不適正な処理はトラブルの元になるため、ルールに沿った対応が大切です。
正しくやるための3ステップ
① レシート+「何に使ったか」を残す
洗剤・機材・ガソリンなど、業務との関連が分かるように記録します。
② 私用と混ぜない・按分は合理的に
事業用の口座・カードを分け、車・スマホ・自宅は根拠のある割合で按分します。
③ freeeで経費・買取・区分を整理する
経費の証憑、買取(古物商特例)の帳簿、外注のインボイスをfreeeで管理すれば、申告も調査もラクになります。
よくある質問
Q. 車のガソリン代は全額経費?
仕事で使う割合だけが経費です。私用と兼用なら按分します。走行記録を残すと安心です。
Q. 高圧洗浄機など高額な機材は?
一定額以上は減価償却で数年に分けて経費化します。少額なものは一括経費にできる場合もあります。
Q. 回収した不用品を売るのに許可は要りますか?
「買い取って売る」には古物商許可が必要です。処分(廃棄)には別の許可が関わります。提携の専門家と整えます。
洗剤・機材・車両・移動の経費や、不用品買取の消費税を、あなたの実際の支出で具体的に整理します。freeeで気楽に、でもチームで本気で支える。訪問なし(来所もオンラインもOK)で全国対応です。
お電話:075-600-0244(受付 9:00〜17:00/平日)
※本記事は一般的な解説です。経費の可否・古物商特例・許認可の扱いは個社の状況・最新の法令により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。



