フルコミ営業への成果報酬は「給与」?「外注費」?|営業代行の源泉・社保・インボイスを税理士が解説【完全ガイド】

監修税理士 小澤哲二

監修:税理士法人小澤事務所 京都事務所 代表税理士 小澤 哲二(認定経営革新等支援機関/freee認定アドバイザー5つ星(最高ランク))
最終更新日:令和8年8月9日

「フルコミ営業への成果報酬、“外注費”で処理してるけど大丈夫?」——営業代行・販売代行(フルコミッション)事業の方へ。
この業種はフルコミ営業・販売パートナーへの成果報酬が主なコスト。ですが、その支払いが「給与」か「外注費」かで、源泉徴収・社会保険・消費税の扱いがまるごと変わります。実態と合っていないと、税務調査で“給与”と認定され追徴になることも。この記事では、京都で営業代行を数多く支援する税理士が、正しい区分とインボイスの扱いを3分で解説します。

こんな方に読んでほしい記事です

  • フルコミ営業・販売パートナーに成果報酬を払っている
  • その支払いが「給与」か「外注費」か自信がない
  • パートナーのインボイス未登録で、消費税がどうなるか気になる
【結論】 給与か外注費かは、「契約書の名前」ではなく“働き方の実態”で判断されます。専属で指揮命令の下にある営業は、契約に「業務委託」と書いても税務・労務上は“給与”扱いに。両者は源泉徴収・社会保険・消費税の扱いが全部違い、間違えると源泉漏れ・消費税の控除否認・社保の遡及のリスクに直結します。実態に合った形+正しい書類が正解です。

業務委託と雇用は、何が違う?

雇用(給与)業務委託(外注費)
社会保険要件を満たせば加入加入なし(本人が国保等)
源泉徴収給与から源泉徴収原則不要
消費税給与は不課税(控除できない)課税仕入(インボイスがあれば控除可)
指揮命令・時間拘束あり(出退勤・日報管理)なし(独立して営業)
報酬の決まり方固定給・時給の要素が強い成果(成約)に応じた報酬

営業代行でよくある「実態は雇用」パターン

次のような実態が強いほど、「業務委託」でも“給与”と判断されやすくなります。

  • 出退勤・朝礼・日報で時間や行動を管理している
  • トークスクリプト・訪問先・活動を細かく指示している
  • PC・名刺・資料・営業車をすべて会社が用意している
  • 「固定給+歩合」で、成果に関わらず一定額を払っている
  • 他社の営業を事実上受けさせていない(専属)

これらに当てはまるのに外注費処理をしていると、源泉徴収漏れ・消費税の控除否認・社会保険の遡及のリスクがあります。純粋な成果報酬型で、独立して活動する営業ほど、業務委託として認められやすくなります。

パートナー(外注)のインボイス

業務委託先の営業パーソンがインボイス未登録(免税)だと、あなた(課税事業者)が払った成果報酬の消費税を全額は控除できません。ただし経過措置があり、控除できる割合は年々ゆるやかに下がります。数字を覚える必要はなく、「未登録先は少しずつ負担が増える」とだけ押さえればOKです。

期間未登録先への支払いで控除できる割合
〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日〜控除できない

※あなた自身が簡易課税・2割特例なら、相手の登録有無を気にしなくてよい場合もあります。

偽装請負・社保のリスク

実態が雇用なのに業務委託にすることは、税務だけでなく労働・社会保険の面でも問題になります。あとから雇用と認定されると、社会保険料の遡及や未払い残業代など、大きな負担につながることも。正しく整えることは、リスク回避だけでなくパートナーの信頼・定着にもつながります。

正しくやるための3ステップ

① 実態に合わせて「給与/外注」を区分する

管理する営業は雇用、独立して成果で動く営業は委託、など実態で整理します。

② 契約と報酬設計を“委託の実態”に合わせる

委託にするなら、成果報酬型・活動の自由・自前の道具など、委託の実態に合わせて契約と運用を整えます。

③ freeeで報酬・外注・インボイスを管理する

給与・外注費・登録有無の税区分をfreeeで管理すれば、源泉・控除計算が整い、調査にも強くなります。

よくある質問

Q. 契約書を「業務委託」にすれば大丈夫ですか?

いいえ。名前ではなく実態で判断されます。契約書と実際の働き方がそろっていることが重要です。

Q. 「固定給+歩合」だと給与扱いになりますか?

固定給の要素が強く、管理下にあるほど給与と判断されやすくなります。純粋な成果報酬・独立性が高いほど委託として認められやすいです。

Q. パートナーが未登録です。取引はやめるべき?

やめる必要はありません。経過措置の範囲で控除しつつ、単価・区分・自社の課税方式で無理なく調整します。

京都で20年、営業代行・販売代行(フルコミッション)業を含む多業種で累計6,000件超の相談実績。freee認定アドバイザー★5つ(最高ランク)/認定経営革新等支援機関。フルコミ報酬の給与/外注区分・社保・インボイスの整理を得意としています。
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