手取りを最大化するデザイナーの役員報酬|社宅・日当・共済と経費の正解を税理士が解説

監修税理士 小澤哲二

監修:税理士法人小澤事務所 京都事務所 代表税理士 小澤 哲二(認定経営革新等支援機関/freee認定アドバイザー5つ星(最高ランク))
最終更新日:令和8年8月9日

「役員報酬、いくらに設定すれば手取りが一番残る?」「デザイン事務所の経費、どこまで落としていい?」——法人化したデザイン事務所・デザイナーにとって、役員報酬の決め方は節税の“最大の設計図”です。会社と個人のトータルで税金・社会保険が最小になる金額を、期首に決めておく必要があります。あわせて、デザイン事務所ならではの経費の線引きも整理します。京都でデザイン・クリエイティブ業を支援する税理士が解説します。

こんな方に読んでほしい記事です

  • 法人化した(する予定)で役員報酬をいくらにするか迷っている
  • デザイン料は高粗利。税金・社保をできるだけ抑えたい
  • ソフト・機材・自宅兼事務所など、経費の線引きに不安がある

① 役員報酬は「期首3ヶ月以内」に決める

【結論】 役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決め、その後1年間は原則変えられません(定期同額給与)。期中に安易に増減すると、増額分などが経費として認められないことがあります。だからこそ1年の利益を見通して、最初に設計することが重要です。
  • 高すぎる報酬 → 個人の所得税・社会保険が重くなる。
  • 低すぎる報酬 → 会社に利益が残り法人税が増える/生活資金が不足。
  • 会社+個人のトータルで税・社保が最小になる金額が正解。利益が高粗利で読めるデザイン事務所は、この設計効果が大きい。

② 手残りを増やす“3種の神器”

役員社宅

自宅を会社契約の“役員社宅”にすると、家賃の一定割合を会社の経費にできるケースがあります。自宅を制作・打合せに使うことの多いデザイナーと相性がよく、年間数十万円の差になることも(要件・計算あり)。

出張旅費規程(日当)

撮影・打合せ・出張の多いデザイン業。規程を整えれば“日当”を非課税で受け取れ、会社は経費・個人は手取り増になります。

小規模企業共済・iDeCo・退職金

掛金が所得控除になり、将来は退職金として税制上有利に受け取れます。役員退職金は法人保険なども組み合わせて設計します。

③ デザイン事務所の経費、どこまでOK?

【線引きの基本】 「その支出が制作・受注という事業のために必要か」で判断します。プライベート兼用は事業で使う割合(家事按分)で分けます。
  • ◎ 落ちやすい:Adobe CC等のソフト・フォント・ストック素材のサブスク、PC・大型モニタ・ペンタブ・撮影機材、専門書・作品集・デザイン誌、セミナー・勉強会・展示会の参加費、取材・撮影・打合せの交通費、外注(イラスト/撮影/コーディング/印刷)費、名刺・ポートフォリオサイト制作費。
  • △ 按分・要注意:自宅兼事務所の家賃・水道光熱費・通信費(事業割合で按分)、車両(業務使用割合)、業務用スマホ、被服(撮影用の衣装・小道具は可のことも・通常の私服は不可が原則)。
  • × 落ちにくい:純粋な私的飲食・私的旅行、家族分の生活費、私的な趣味の道具。

高額な機材(10万円以上)は減価償却が原則ですが、中小企業なら少額減価償却資産の特例で一括経費にできます。この特例の上限は令和8年4月以降に取得した資産から「40万円未満」に引き上げられました(それ以前の取得は30万円未満。いずれも年間合計300万円まで)。買うタイミングと利益を見て設計しましょう。

④ よくある質問

Q. 役員報酬は毎月同額でないとダメ?

はい、原則は毎月同額(定期同額給与)です。期首から3ヶ月以内に決め、その後1年は変えないのが基本。利益連動の賞与は事前届出など別のルールがあります。

Q. 自宅を制作・打合せに使っています。家賃は経費にできますか?

個人事業なら事業割合で按分、法人なら役員社宅の仕組みが使えます。デザイン事務所は在宅制作が多く、効果が出やすい論点です。

Q. 高いモニタやワークステーションを買いました。全額その年の経費に?

原則は減価償却ですが、中小企業は少額減価償却資産の特例で一括経費にできます。令和8年4月以降に取得した資産は上限が「40万円未満」に引き上げられました(それ以前は30万円未満)。金額と利益次第で有利な処理を選びます。

京都で20年、デザイン事務所・クリエイティブ・Web業を含む多業種で累計6,000件超の相談実績。freee認定アドバイザー★5つ(最高ランク)で、役員報酬の設計・社宅/日当/共済・経費の按分まで、手残りが最大になるよう一緒に組み立てます。認定経営革新等支援機関です。
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※本記事は一般的な解説です。個別の判断は最新の税制改正・個社の状況により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。

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