回数券・月額・講座はいつ売上に?|相談業の前受金・返金・キャンセルを税理士が解説
監修税理士 小澤哲二

「回数券を売った月に、全部売上にしていい?」「月額プランや講座の一括販売はどう計上する?」——カウンセラー・コーチの会計でいちばんブレやすいのが、回数券・月額サブスク・講座一括販売の前受金と売上計上です。ここを間違えると、決算をまたいだときに利益・税額が大きく狂い、返金やキャンセルの処理でも慌てます。京都で相談業・オンラインサービス業を支援する税理士が、実務の勘どころを整理します。
- 回数券・チケット・パッケージでセッションを販売している
- 月額サブスクや、講座・プログラムを一括販売している
- 決算をまたぐ継続契約や、返金・キャンセルの処理が不安
① 販売タイプ別・売上計上のタイミング
- 回数券・チケット(例:10回券):販売時は前受金。1回消化するごとに1回分を売上へ。決算時は未消化分を前受金で残す。
- 月額サブスク・継続コーチング:その月の役務に対応。月ごとに売上。前月末に前受けしたら前受金→当月に振替。
- 講座・プログラム一括販売(例:3ヶ月講座):受け取っても、講座を提供した期間に応じて按分して売上に。
- 単発セッション:提供した時に売上。前払いなら提供日まで前受金。
② 決算またぎがいちばん危ない
回数券・年間プログラムを多く売る事業ほど、この前受金の管理で決算の数字が変わります。freeeで消化状況を管理し、期末に一括で整理できる仕組みにしておくと安心です。
③ キャンセル料・返金・未消化分の扱い
- キャンセル料:解約時に受け取るものは、内容により売上・雑収入として計上。
- 返金:前受金の取り消しとして処理(すでに売上にした分の返金は売上のマイナス)。
- 有効期限切れの未消化分:規約で失効する場合、その時点で売上(または雑収入)に。規約の作り込みが会計にも効きます。
④ 消費税(簡易課税・2割特例後)と源泉
相談業は外注が少なく、簡易課税(サービス業・みなし仕入率50%)が有利になりやすい一方、講座で外注講師・システム費が多いと本則が有利なことも。2割特例の終了後にどの方式を選ぶかは、届出期限があるため早めの有利判定が必要です。また、個人向けカウンセリング・コーチングの報酬は原則、源泉徴収の対象外ですが、外部での講演料・研修・原稿の報酬は源泉徴収の対象になります。受け取り・支払いの両面で区分を整えましょう。
⑤ よくある質問
Q. 10回券を年内に売り切りました。全部その年の売上ですか?
いいえ。消化した回数分だけが売上で、未消化分は前受金です。決算をまたぐと利益・税額が変わるので、期末に消化状況を整理します。
Q. 3ヶ月の講座を一括で受け取りました。いつ売上に?
講座を提供した期間に応じて按分します。開始前や決算をまたぐ分は前受金として残します。
Q. カウンセリング報酬に源泉徴収は必要ですか?
個人向けのカウンセリング・コーチング報酬は原則、源泉徴収の対象外です。ただし企業からの講演・研修・原稿などは源泉の対象になります。ケースで分かれるのでご相談ください。
「回数券・講座で決算の数字が読めない」「返金・キャンセルの処理が不安」——相談業の実務に合わせて、freeeで前受金を見える化します。訪問なし(来所もオンラインもOK)で全国対応です。
お電話:075-600-0244(受付 9:00〜17:00/平日)
※本記事は一般的な解説です。個別の判断は最新の税制改正・個社の状況により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。



