旅館・ゲストハウスの物件投資|減価償却・資本的支出/修繕費・消費税を税理士が解説
監修税理士 小澤哲二

「Airbnbやbooking.comの手数料、宿泊税、外国人ゲストの売上…消費税ってどうなるの?」——旅館・ゲストハウス・民泊など宿泊事業を営む方へ。
宿泊業の消費税は、海外OTA(予約サイト)への手数料・インバウンド売上・宿泊税など、間違えやすい論点が集まっています。ここを取り違えると、納税で損をしたり、申告を誤ったりします。この記事では、京都で宿泊業を数多く支援する税理士が、宿泊業の消費税のポイントを3分で整理します。
- 海外OTA(Airbnb・booking.com等)を使っている
- 外国人ゲスト(インバウンド)の売上がある
- 宿泊税や消費税の申告に自信がない
宿泊業の消費税は、なぜややこしい?
宿泊業は、売上の入り方(直接予約・OTA経由)、ゲスト(国内・海外)、預かるお金(宿泊税)が入り混じります。同じ「宿泊の収入」でも扱いが違うため、まとめて処理すると必ずどこかを間違えます。まずは分けて考えることが第一歩です。
① 宿泊売上は「国内課税」(外国人ゲストでも)
宿泊サービスは国内で提供される役務なので、外国人ゲストへの宿泊でも消費税の課税売上になります。物品の輸出のように免税にはなりません。「インバウンドだから消費税がかからない」は誤解です。
② 海外OTA手数料の消費税(リバースチャージ)
海外の予約サイト(国外事業者)に払う仲介手数料は、役務を受けた側(あなた)が消費税を申告するという特別な仕組み(リバースチャージ方式)の対象になり得ます。ただし、課税売上割合が高い(おおむね95%以上)事業者は、当分の間この申告が不要とされており、宿泊業の多くはこれに当てはまります。
※適用は事業者の状況(課税売上割合・OTAが国内か国外か等)で変わります。自己判断せず、必ず個別に確認しましょう。
③ 宿泊税(京都市など)の扱い
京都市などの宿泊税は、ゲストから預かって自治体に納める“預り金”的な性格です。あなたの宿泊料の売上とは別で処理し、消費税の課税売上には含めないのが原則。売上と混ぜてしまう誤りが多いので注意です。
免税/課税・簡易課税の判定
- 免税/課税:基準期間の課税売上高(税抜1,000万円)で判定。宿泊売上はここに含めます。
- 簡易課税・2割特例:使えるかどうか、どちらが得かは売上規模と経費構成で変わります。
- インボイス:法人・旅行会社との取引では、適格請求書を求められることがあります。
正しくやるための3ステップ
① 収入を「売上・預り(宿泊税)・OTA手数料」で分ける
宿泊売上/宿泊税の預り/OTAへの手数料を、それぞれ区別して記録します。
② 課税/免税・簡易課税の有利判定をする
売上構成をもとに、課税事業者になるか、簡易課税・2割特例が得かを判定します。
③ freeeで収入区分を自動整理する
OTAごとの入金・宿泊税・手数料の税区分をfreeeで管理すれば、申告がラクになり、判定ミスも防げます。
よくある質問
Q. 外国人ゲストの宿泊は消費税がかからない?
かかります。国内での宿泊は、外国人ゲストでも課税売上です。「インバウンド=免税」は誤解です。
Q. Airbnbやbooking.comの手数料は、消費税をどう扱う?
リバースチャージ方式の対象になり得ますが、課税売上割合の高い宿泊業では申告不要になることが多いです。状況により変わるため確認します。
Q. 宿泊税は売上に入れるの?
預り金的な性格で、宿泊料の売上とは別に処理するのが原則です。混同しないよう区分します。
宿泊売上・OTA手数料・宿泊税の区分から、課税/免税の判定と、有利な消費税の方法を具体的にお伝えします。freeeで気楽に、でもチームで本気で支える。訪問なし(来所もオンラインもOK)で全国対応です。
お電話:075-600-0244(受付 9:00〜17:00/平日)
※本記事は一般的な解説です。リバースチャージ・宿泊税・課税/免税の判定は事業者の状況・契約・最新の税制により異なり、個別性が高い論点です。実際の判断は必ず無料相談でご確認ください。


